ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > > 障害者差別解消法の概要と障害者差別に関する相談窓口

本文

障害者差別解消法の概要と障害者差別に関する相談窓口

更新日:2021年7月6日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 障がいがあることで障がいのない人たちとは違う扱いを受けて困った、自分の障がいに合った必要な工夫ややり方をしてもらえなかったことはありませんか?
 障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別となります。
 差別を受けたり、差別を見かけた場合にはご相談ください。

相談窓口

上田市福祉事務所

 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068

上小圏域障害者総合支援センター

 住所:上田市中央三丁目5番1号 電話番号:0268-28-5522

障害者差別解消法について

 「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)以下「法」という。)は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するものであり、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がい者差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。
 この法律では、主に次のことを定めています。

  • 国や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止
  • 差別を解消するための取組について政府全体の「基本方針」を作成
  • 行政機関等ごと、分野ごとに「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」の具体例を盛り込んだ「対応要領」「対応指針」を作成

適用範囲

 「不当な差別的取扱い」については国や地方公共団体とともに民間事業者も禁止されていますが、合理的配慮の提供については、国や地方公共団体が法的義務であるのに対し、民間事業者は努力義務とされています。
 また、個人については、法の適用対象外となっています。

主体

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国や地方公共団体

禁止

法的義務

民間事業者

禁止

努力義務

個人

適用対象外

適用対象外

不当な差別的取扱い

 法は、障がい者に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービス等の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障がい者でない者に対しては付さない条件を付するなどにより、障がい者の権利利益を侵害することを禁止しています。
 なお、障がい者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではないことに留意する必要があります。
 したがって、障がい者を障がい者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障がい者に対する合理的配慮の提供による障がい者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障がい者に障がいの状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません。
 不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障がい者を、問題となる事務・事業について本質的に関係する諸事情が同じ障がい者でない者より不利に扱うことです。
(例)

  • 窓口対応を拒否する。
  • 対応の順序を劣後させる。
  • 書面の交付を拒む。
  • 説明会等への出席を拒む。
  • 必要以上の付き添い者の同行を求める。

合理的配慮

 権利条約第2条において、合理的配慮は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。
 法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことを求めています。
 合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られ、障がい者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであり、事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及びません。

社会的障壁とは?

 障がいのある方にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、整備など)
  2. 制度(利用しにくい制度)
  3. 慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障がいのある方への偏見など)

上田市の取組

(1)職員対応要領

 障がいのある方への職員対応要領【窓口対応マニュアル】を策定(平成28年3月)
 上田市の全職員を対象に、対応の基本、障がいの特徴とサポート、差別解消の基本、窓口における具体的配慮、相談体制、研修・啓発が盛り込まれています。

(2)リーフレットによる啓発・周知

 上小圏域障害者自立支援協議会作成の障がいの理解を促進するリーフレットと内閣府作成の『障害者差別解消法ができました』リーフレットを全戸配付しました。(平成28年5月末)

(3)相談や紛争解決の仕組み

  1. 相談受付窓口:各市町村の障がい者福祉窓口
  2. 紹介・斡旋:相談案件によって既存の相談窓口を紹介、斡旋する。
  3. 紛争解決:市町村が処理する事務は、事実確認をし、対応方針(助言・指導等)を決定し、行政指導を行う。※雇用分野は、ハローワークが窓口

(4)障害者差別解消支援地域協議会

 上小圏域障害者自立支援協議会に障害者差別解消支援地域協議会の機能を付与し、関係機関への情報の提供、意見の表明、協力要請を行います。