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上田市手話言語の普及及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用促進に関する条例(案)に対する市民意見募集の結果

更新日:2020年5月20日更新
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市民意見募集の結果を公表します。

1 条例案の名称

 上田市手話言語の普及及び視聴覚障害者等の意思疎通手段等の利用促進に関する条例(案)

 

2 募集期間

 令和2年4月1日(水曜日)から令和2年4月30日(木曜日)まで

 

3 実施結果

意見の件数(括弧内は提出人数)

 282件(34人)

提出方法別実績

提出方法別の意見件数及び意見人数一覧

持参

郵便

電子メール

ファクシミリ

38件(1人)

8件(1人)

115件(10人)

121件(22人)

282件(34人)

4 意見に対する市の考え方 

※類似の意見はまとめて回答しているため、提出件数と一致していません。

条例案に反映させるもの

条例案に反映させる意見一覧

No.

意見区分

意見の概要(要旨)

市の考え方

総論

「及び」「並びに」「以下、○○という。」などの法令上の表現に関して、わかりにくい、不要ではないか。
助詞や接続詞、言い回しなど、日本語の表現に関して、わかりやすい表現への再検討を要望する。

法規文としてのルールに則り使用している文言については、市全体のルールに沿っての記載となります。
文章の分かりやすさに関わる表現については、皆様からご指摘いただいた点を含め、改めて当事者目線で精査して参ります。
なお、わかりやすいかどうかの判断基準のひとつとして、国の障害者基本法の表現を参考としています。障害者基本法は、障がいのある人も参画して原案が作成され、障がいのある人のために作られ、障がいのある人にとっても分かりやすいものとして作られました。したがって、障がいのある人を含め市民にとって分かりやすいかどうかは障害者基本法の表現も判断基準としています。

総論

「手話」は「手話言語」と表記してもらいたい。

条例の名称において「手話言語」と表記しているため、条例文中における「手話」を「手話言語」で統一します。

総論

「障がいのある人」と「障がいのある者」は、どちらかに統一すべき。

条例文中における「障がいのある者」を「障がいのある人」に統一します。

定義

第2条

「手話言語」を定義に加えてはどうか。

「手話言語」は表題にも含まれているため、定義に盛り込む方向で検討して参ります。
(定義案)
音声ではなく、手、指及び体の動き並びに顔の表情を組み合わせて表現される独自の語彙と文法体系を持つ視覚言語をいう。

定義

第2条

第1号

「当該各号」という表現がわかりにくい。
定義づける言葉には「」を付けてはどうか。

法令の形式に倣った表現でしたが、ご意見を踏まえ、障害者総合支援法の定義規定に倣い、分かりやすい表現に改めて参ります。

定義

第2条

第2号

「意思疎通手段」の定義を、「手話、点字、触手話、拡大文字、筆記、音声を使い自ら意思表示をしたり他者とのコミュニケーションを図るために利用する手段」としてはどうか。
また、「平易な表現」は分かりにくいので不要ではないか。

ご提案の定義では、意思疎通手段が「手話~音声」に限定されてしまうことと、障がいのある人からの発信や双方向のコミュニケーションのみを捉え、受動的部分を含めていないため不十分であると考えます。また、仮に「~音声等を用い」とした場合、「等」が何を指すのかという別の問題が生じます。
そのため、原案については「手話~平易な表現」までを例示列挙したうえで、(1)意思を表示したり、(2)意思疎通を図ったり、(3)情報を取得したり、(4)情報を利用するための手段を総称するものとしています。
「A,B,Cその他のD」という表現は、Dを説明するためにABCを例として挙げる法令上の表現方法です。
「平易な表現」については、ご意見を踏まえ、後半の「その他の~」に含めることとし、削除します。

条例案に反映させないもの

条例案に反映させない意見一覧

No.

意見区分

意見の概要(要旨)

市の考え方

1

総論

「コミュニケーション」や「バリアフリー」などのわかりやすい表現を使ったらどうか。

条例案を検討する過程で、上田市障害者施策審議会において「カタカナで記載された和製英語は分かりにくい」とのご意見があったため、カタカナ表記を排しています。「コミュニケーション」や「バリアフリー」については一般的に普及しているとも考えられますが、支援者団体、当事者団体等の代表からなる審議会での意見のため、尊重することとしました。

総論

施策推進のための具体的な計画や予算確保に尽力してもらいたい。

条例に掲げる施策については、市の障がい者基本計画等に盛り込むなどして計画的に推進して参ります。

総論

視聴覚障害者等の「等」が何を指しているのかがわかりにくい。「等」は不要ではないか。

視聴覚障害者等の「等」については、定義に記載のとおり、「言語機能又は音声機能の障害その他の障害のため、情報を取得し若しくは利用すること、意思を表示すること又は他人との意思疎通を図ることに支障がある者」を指しています。
本条例が社会的障壁の除去を目的として支援していく主たる対象者は視聴覚障害者ですが、意思疎通や情報の利活用に困難を抱えている人はこの2つの障がいに限ったことではないため、そうした人を排斥しないように、広く障がい全般を捉える定義としています。

総論

知的障害者の意思疎通について触れられていないのが残念。

本条例は、広く意思疎通に困難を抱える障がい者全般を対象としており、支援対象として知的障がい者を排斥するものではありませんので、御理解いただければと思います。

総論

手帳を持ってない人、中途失聴、高齢者にも、分かりやすい、優しく暮らしやすい上田市であることを望む。

本条例は、広く意思疎通に困難を抱える方全般を対象としているため、障害者手帳の有無や障がいの程度、障がいの時期によって異なるものではありませんが、条例の制定後も優しく暮らしやすい上田市を目指して参ります。

名称

条例の名称は以下のようにしたらどうか。
「うえだ手話言語の確立と普及及び共生社会を目指すコミュニケーション・情報保障の確立と利用促進条例」

条例の名称に「上田市」と入れるのは当市の条例の形式的ルールですので、ひらがなの「うえだ」ではなく、「上田市」とします。条例の愛称又は通称を決める際には参考とさせていただきます。
手話は言語であるため「確立」する必要はなく、かつ、地方自治体が言語を確立するというのは適切ではないと考えます。
上田市が本条例により目指すところは、手話言語の普及と、意思疎通手段等の利用促進ですので、条例の内容を表す名称については、原案のとおりとします。

名称

「上田市手話言語条例及び視聴覚障害者の情報保障・コミュニケーション手段等の利用促進に関する条例」のようにわかりやすくしてほしい。

条例案を検討する過程で、上田市障害者施策審議会において「カタカナで記載された和製英語は分かりにくい」との意見があったため、カタカナ表記を排してします。「コミュニケーション」については一般的に普及しているとも考えられますが、支援者団体、当事者団体等の代表からなる審議会での意見のため、尊重することとしました。
条例の趣旨や内容をなるべく正確に表現するため、原案の条例名は長くなっていますが、市民に親しみをもっていただけるよう、通称又は愛称を設けることを検討しておりますので、いただいたご意見は参考とさせていただきます。

名称

幅広くコミュニケーション障がいに対応する趣旨から、副題に「コミュニケーション条例」を付記してはどうか。

条例の趣旨や内容をなるべく正確に表現するため、原案の条例名は長くなっていますが、市民に親しみをもっていただけるよう、通称又は愛称を設けることを検討しておりますので、いただいたご意見は参考とさせていただきます。

その他

条文の文頭の数字に括弧があるものとないものがあるが、どういうことか。

括弧のないものは項数を表し、括弧のあるものは号数を表しています。
すなわち、一条の中で段落が変わった場合に、段落番号を表すものとして項番が存在します。箇条書きにする場合の一つ一つを表す場合には、号番を用います。

10

その他

市の施策に関して、具体策を立案、実行する上で関係団体の皆さんからご意見を聴く必要があると考えます。

条例(案)の第7条以下に、第8条として(協議の場)の追加を検討してはどうか。

現在、市の施策実施に当たっては、上田市障害者施策審議会への諮問や当事者団体、支援者団体からの意見聴取などを行っており、関係者の意見等を伺う機会を設けながら進めています。
一方で、こうした協議の場を設けることを市の責務として条例で定めてしまうと、施策の具体化や実施に当たって、スピード感をもって取り組むことが困難になる可能性もございます。
本条例においては、第7条において「関係者と協力して」とありますとおり、引き続き意見聴取の場、協議の場を設けて丁寧に施策推進を進めて参りますので、「協議の場の設置」について条項を設けることは致しませんが、ご理解いただきたいと考えております。

11

定義

第2条

第1号

「視聴覚障害者等」の定義を可能な限り具体的に表現したらどうか。

定義については、詳細かつ具体的に記載することで丁寧になるものと認識しているところですが、その反面、字数が多くなることで条例への親しみやすさが損なわれること、分かりやすいようでいて逆に分かりにくくなってしまうこと、といった側面もあるため、両者のバランスを考え、現在の表現にしています。

12

定義

第2条

第1号

視聴覚障害者等が意思疎通等において困難をもつのは、その障がい故であるという考え(障害者を下に見ているような考え)に立脚しているのではないか。立場の上下がない対等な関係であるというメッセージを込めてはどうか。

この条例の趣旨は、障がいについて医学的に解消、軽減していこうというものではなく、社会的障壁を除去することで、障がいの有無にかかわらず意思疎通等が円滑になされる社会の実現を目指すものとしています。定義の中に健常者も含まれる場面があるのは、上下関係のない対等な立場であればこそです。
その意味で、意思疎通が困難な者と幅広く支援対象者としてしまうと、乳幼児や意思能力に制限がある人のように恒常的に意思疎通が困難な者のほか、感情の起伏により一時的に意思疎通が困難な者まで含まれることになりかねないため、この条例では、社会的障壁を除去するという施策の趣旨に沿う対象者に絞るため、案のような定義にしています。

13

定義

第2条

第1号

「意思表示」という名詞があるので「意思表示する」と言えばよく、「意思を表示する」とは言わないのではないか。

「意思表示」は民法上の用語として使用されることもあるため、その内容が法律行為に限定されると解釈される恐れがあり、法律用語としての「意思表示」ではないことを明確にするため、「意思を表示する」としています。

14

定義

第2条

第1号

「視聴覚障害者」の文章は盲ろう者と誤解が多いと思われるため、「視聴覚障害者」でなく「障がいのある人に」にしてほしい

「視聴覚障害者等」の用語については、誤解のないように定義規定を設けています。ご提案の「障がいのある人」では、社会的障壁の除去を主眼とする本条例の趣旨を曖昧にする恐れがある抽象的な表現であると考えます。

15

定義

第2条

第2号

「意思疎通手段等」に「スマホ・タブレット・パソコン等の情報機器」を加えてはどうか。

定義については、詳細かつ具体的に記載することで丁寧になるものと認識しているところですが、その反面、字数が多くなることで条例への親しみやすさが損なわれること、分かりやすいようでいて逆に分かりにくくなってしまうこと、といった側面もあるため、両者のバランスを考え、現在の表現にしています。
ご提案いただいた手段については、定義に記載の「その他」に含まれるものと認識しています。

16

定義

第2条

第2号

意思疎通手段等の「等」が何を指しているのかが分かりにくい。「等」は不要ではないか。

意思疎通手段等の「等」については、定義に記載のとおり、「情報を取得又は利用するための手段」を指しています。すなわち、「意思疎通手段」と「情報を取得したり活用する手段」をまとめて「意思疎通手段等」としています。対話といった双方向の意思疎通(コミュニケーション)だけでなく、場内放送やインターネット上で一方的に発信される情報を取得したり活用するという受動的な性質を含めた定義とする趣旨です。

17

定義

第2条

第3号

「事物」「制度」「慣行」「観念」など、定義づけが必要ではないか。
定義づけをしないのであれば、「一切のもの」だけでよいのではないか。

国の障害者基本法においても同様の定義がされています。障害者基本法は、障がいのある人も参画して原案が作成され、障がいのある人のために作られ、障がい者にとっても分かりやすいものとして作られました。したがって、障がいのある人を含め市民にとって分かりやすいかどうかは障害者基本法の表現も判断基準としています。
分かりにくい文言の全てに定義づけを行うことが望ましいとも考えられますが、一方で文章量が膨大になることで分かりにくさや親しみにくさを助長してしまう面もあるため、分かりにくいものについては、別途条例の周知用に作成するパンフレット等にて説明して参ります。
「一切のもの」だけでは何を表らしているのか分かりにくく、漠然としすぎていると考えます。

18

定義

第2条

第4号

「現に」は意味不明なため不要ではないか。

「現に」とは、実際に、事実として、といった意味があり、条例案では、社会的障壁を除去してほしい旨の表明を「実際に、事実として」行っている場合であると定めています。
市の責務、また事業者の努力義務として「合理的配慮の提供」を位置づけるため、その意味するところは限定的であるべきであり、「合理的配慮の提供」は障がいのある人からの暗黙の表明や、事業者側の忖度、思い込みによってなされるべきではありません。場合によっては「見下されている」「余計なお世話」としてトラブルになることも想定されますので、障がいのある人からの主体的かつ明確な意思表示を前提とする必要があります。
条例によって義務付けられない単なる「配慮」については、こうした表明は不要です。

19

定義

第2条

第5号

「同種の行為を反復継続して行う意思をもって行うもの」の意味が分からない。

「同種の行為」とは、例えば物を売るとか、サービスを提供するといった行為を指します。「反復継続して行う意思をもって行う」とは、例えば物を売り続けるとか、サービスを提供し続けるというように、営利・非営利を問わず、事業として行う意思をもって行うことを指します。
個人か法人か、営利目的か非営利目的かといった違いや、会社形態等にかかわらず、業として行う者を事業者とする定義です。
単発の活動では努力義務を課される事業者に含まれません。

20

定義

第2条

第6号

意思疎通支援者の定義を以下のとおり改めてはどうか。

「手話通訳~(略)~音訳を行い、視聴覚障害者と他人とのコミュニケーションを支援する者」

ご提案の定義では、意思疎通支援者が「手話通訳~(略)~音訳」に限定されてしまい、不十分であると考えます。また、仮に「~音訳等を行い」とした場合、「等」が何を指すのかという別の問題が生じます。
そのため、原案については「手話通訳~(略)~音訳」までを例示列挙したうえで、視聴覚障害者等と他人との意思疎通を支援するもの全般を表す定義としています。

 

「A,B,Cその他のD」という表現は、Dを説明するためにABCを例として挙げる法令上の表現方法です。

21

定義

第2条

第6号

盲ろう者向け通訳のカッコ内については、点字と触手話だけで十分であり、その他は不要ではないか。

現時点においては点字と触手話だけで十分かもしれませんが、将来的にそれ以外の方法、例えば電気信号によって直接脳に情報を届けるといったものが登場するかもしれません。
意思疎通手段が点字と触手話だけではなくなった場合に備えて、その他以下の記載を残しておくことに意義はあると考えます。

22

基本理念

第3条

第1号

「享有」の意味をどれだけの人が知っているのだろうか。違う表現に改めてはどうか。

国の障害者基本法の第1条においても同様の表現が使われています。障害者基本法は、障がいのある人も参画して原案が作成され、障がいのある人のために作られ、障がいのある人にとっても分かりやすいものとして作られました。

したがって、障がいのある人を含め市民にとって分かりやすいかどうかは障害者基本法の表現も判断基準としています。

23

基本理念

第3条

第2号

「文化的所産」は説明が必要ではないか。

分かりにくい文言の全てに定義づけを行うことが望ましいとも考えられますが、一方で文章量が膨大になることで分かりにくさや親しみにくさを助長してしまう面もあるため、分かりにくいものについては、別途条例の周知用に作成するパンフレット等にて説明して参ります。

24

基本理念

第3条

第4号

「関係や分野を超えて主体的かつ複合的に連携して取り組むもの」という表現に改めてはどうか。

当事者団体から事前にご意見を聴取した中で、障がいのある人にも支援の受け手でいるだけでなく支える側になってほしいという想いから、「支え手と受け手という関係を超えて」という表現を望む声があり、強調する意図があること、「支え手と受け手という関係を超えて」と「複合的に」とは直接には結びつかない表現であることなどを勘案して、原案の表現としています。

25

市の施策

第7条

手話に関わる者は質の向上への意識を高めなければいけないと思う。

意思疎通支援者の質の向上についても課題のひとつとして捉えておりますので、必要な施策を講じて参りたいと考えます。

26

市の施策

第7条

意思疎通手段を学ぶ機会の提供に関する施策について、職場やサークル等への講師派遣も含まれるか。また、講師料等の補助は含まれるか。

職場やサークル等への講師派遣については、条例記載の施策に含まれるものと認識していますが、事象の実施、補助制度実施については講師の確保や補助要件、補助額などの課題もありますので、制度化に向けて検討をして参ります。

27

市の施策

第7条

条例制定後の具体的施策、事業、合理的配慮の中身に対する意見要望。

 

(主な要望を別枠に掲載)

本条例では、市の合理的配慮の提供を義務付けるとともに、市民や事業者の努力義務として市の施策への協力と合理的配慮の提供、情報保障を定めています。
いただいたご意見、ご要望については、市の目指す将来像に近づけるための具体的提案として、市において費用対効果を精査しつつ実施に向け検討して参りたいと考えます。
また、事業者に対しても、合理的配慮あるいは意思疎通手段等の利用促進の一事例として情報提供していくとともに、障がいのある人への配慮が行き届いた活動によって顧客満足度の向上や企業価値の向上などが見込める点なども強調しながら、意思疎通手段等の利用促進について奨励して参りたいと考えます。

そのほか、条例制定に期待する、理念に賛成するといった意見を多数いただきました。

また、条例制定に反対する意見はありませんでした。

要望事項

条例案に対する意見ではなく、条例制定後の具体的施策や事業等に関する意見要望が多数ありました。
いただいた要望は以下のとおりです。

  • 幼稚園、保育園、小中学校で最低年1回は「手話教室」を開催して欲しい。
  • 難聴児が通う学校には、タブレット使用を支援して貰いたい。
  • 手話講師派遣時の謝礼、交通費に、一律の基準を設けて欲しい。
  • 手話講師は原則、「ろう者」として欲しい。
  • 会社の朝礼や社長の挨拶等の時に、文字による伝達をして欲しい。
  • 市から地域の会社に手話通訳派遣、要約筆記派遣制度があることを勧めて欲しい。
  • 会社内の大きな合同ミーティング等でタブレットによる遠隔手話通訳をして欲しい。
  • ろう者がいる自治会で手話講座を勧めて欲しい。
  • 日常生活用具の対象品目の拡充をお願いしたい。(スマホ、タブレット、PC、補聴器の電池、見える画面インターホン等)
  • クレジットカードなど紛失した時に電話対応のみで非常に不便。
  • 保険の解約等で本人確認するのは未だに電話のみ。
  • 祇園祭の交差点の辺りに電光掲示板を設置し、字幕情報等を設定して欲しい。
  • ローカルテレビ局の番組に字幕をつけて欲しい。
  • 市役所のホームぺージで手話による動画配信をして欲しい。
  • 広報うえだ(QRコードで動画を見られるようにする)やケーブルテレビにも簡単な手話コーナーを制作して欲しい。 
  • 上田市の職員として聴覚障がい者を採用して欲しい。
  • うえだ手話ガイドの会の運営は、観光課と協力してもらいたい。 
  • 上田市に勤務している職員の中で手話、筆談の対応に協力出来る人には<手話筆談が出来ます>バッジを付けてもらいたい。
  • 民間の店員や社員などお客様対応の仕事をしている「ろう者」や聴覚障がい者も共生社会として、<手話筆談が出来ます>バッジを用意して欲しい。
  • 市役所に問い合わせするときに電話、FAXだけではなく、ビデオ通話も設置して欲しい。
  • 上田市役所だけでなく、各自治センターにタブレットを設置して欲しい。
  • 通訳者派遣の条件を幅広くして欲しい。個人の趣味の講座で通訳者派遣を認めて欲しい。
  • 新型コロナウイルスの感染拡大防止により手話通訳者に透明のフェースガードを着用させるよう支援して欲しい。
  • 「手話言語普及」の事業に上田市、上田市聴覚障害者協会、上田市社会福祉協議会、上小圏域障害者総合支援センターなどが連携して欲しい。
  • 上田市社会福祉協議会に、手話通訳職員を設置して欲しい。
  • 公共施設の窓口には必ずタブレットを置いてもらい、難聴者でも分かるよう、手話と文字通話が出来るようになって欲しい。
  • 緊急の時は、音声認識変換文字を流して欲しい。
  • 公共施設の他に病院はもちろん警察署、市役所障がい者支援課だけでなく出来れば全ての課の窓口にタブレット設置して欲しい。(レストラン、ホテル、旅館、観光案内所にも)
  • 公共施設や、金融機関、病院、医院等に、呼び出しブザーを常時設置するよう指示してもらいたい。
  • 救急車なら119番、警察なら110番のみの遠隔手話通訳専用のタブレットに各ろう者に住んでいる家族のみ、繋げるように設置して欲しい。
  • 金融機関ATMの休日や万が一の故障時、呼び出しが出来なくて困る。
  • 駅でも電車遅れの理由や運休の理由等は未だに放送のみ。もっと電子(電光)掲示板をあちこち設置して欲しい。
  • 大手スーパー、デパート館内放送で流す買い物情報等を電子版のように設けて欲しい。
  • 大手スーパー、デパートの総合案内所に手話通訳をつけて欲しい。
  • 携帯ショップみたいに遠隔手話通訳をPCではなくタブレットで各店に置いて担当者が持参して欲しい。
  • ドライブスルーにタッチパネルを付けて欲しい。
  • ろう者には、人それぞれに合った対応をお願いしたい。
  • 毎年恒例の耳の日記念講演会に上田市が共催して頂きたい。