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障害(基礎・厚生)年金
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることのできる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けた時に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当するよりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。
制度に関する詳細や手続きに関する詳細については、それぞれ以下のリンク先にてご確認ください。
制度に関する詳細:「日本年金機構:障害年金」(外部サイトへリンク:別ウィンドウが開きます)<外部リンク>
手続きに関する問い合わせ先(手続き先)
- 上田市福祉部国保年金課(電話:0268-21-0052)
- 小諸年金事務所(電話:0267-22-1080)
障害基礎年金
概要
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、以下のすべての支給要件を満たす人に支給されます。障害者手帳の所持は要件ではありません。
なお、20歳前の初診日に係る障がいについては、以下の(1)(3)の要件に該当しなくても20歳以降に一定以上の障がいの状態にあれば支給されます。
支給要件
(1)初診日に関する要件
初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において、次のいずれかに該当すること。
- 国民年金の被保険者であること。
- 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
(2)障害認定日に関する要件
障害認定日(原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日)において、その傷病により国民年金法施行令別表で定める1級又は2級の障害の状態に該当すること。
(3)保険料納付要件
診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
補足事項
障害認定日において一定以上の障がいにない人が、事後において一定以上の障害状態になった場合にも支給されます。ただし、65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害状態に至った人に限ります。また、65歳前に請求することが必要です。
年金額
等級 |
基本額 |
年額 |
月額 |
---|---|---|---|
1級 |
老齢基礎年金の満額と同額×1.25 |
1,020,000円 ※昭和31年4月1日以前生まれの方の場合、1,017,125円 |
85,000円 |
2級 |
老齢基礎年金の満額と同額 |
816,000円 ※昭和31年4月1日以前生まれの方の場合、813,700円 |
68,000円 |
※令和6年4月からの金額です。
さらに、18歳未満の子どもがいる場合には年金額が加算されます。
- 年金申請手続き後に生まれた子どもも申請できます。
- 年金を請求する方の子どもが18歳に達する年度の末日まで受け取れます。
- 子どもが1級、2級の障がい者である場合は、20歳まで受け取れます。
第1子・第2子 |
一人につき234,800円 |
---|---|
第3子以降 |
一人につき78,300円 |
留意事項
以下に該当する障害基礎年金を受給している人は、所得により支給が制限されます。また、他の公的年金を受けることができる場合にも支給が制限されます。
- 初診日が20歳前の傷病によるもの
- 昭和61年4月に障害福祉年金から裁定替えされたもの
- 平成6年法に該当することにより支給されるもの
障害厚生年金
概要
病気やケガで初めて医師の診療を受けた時に、厚生年金に加入していた場合に支給される障害年金で、以下の支給要件のすべてに該当する場合に支給されます。
支給要件
(1)初診日に関する要件
初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)において、厚生年金の被保険者であること。
(2)障害認定日に関する要件
障害認定日(原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日)において、その傷病により国民年金法施行令別表又は厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態に該当すること。
(3)保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
補足事項
障害認定日において一定以上の障がいにない人が、事後において一定以上の障害状態になった場合にも支給されます。ただし、65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害状態に至った人に限ります。また、65歳前に請求することが必要です。
年金額
等級 |
基本額 |
加算 |
最低保証額 |
---|---|---|---|
1級 |
報酬比例の年金額×1.25 |
配偶者加給年金 234,800円 |
612,100円 ※昭和31年4月1日以前生まれの方の場合、610,300円 |
2級 |
報酬比例の年金額×1.0 |
配偶者加給年金 234,800円 |
612,100円 ※昭和31年4月1日以前生まれの方の場合、610,300円 |
3級 |
報酬比例の年金額×1.0 |
なし |
612,100円 ※昭和31年4月1日以前生まれの方の場合、610,300円 |
※生計を維持する配偶者がいる場合は、基本額に加え、配偶者加給年金額が加算されます。
※初診日が65歳以上で障害基礎年金を受給できない場合は、最低保証額があります。
※3級の場合、障害基礎年金は支給されません。
障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガが、初診日から5年以内に治り、3級の障がいよりやや軽い障がいが残ったときに支給される一時金です。
障害手当金を受ける場合も、障害厚生年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。
障害手当金の額は、報酬比例の年金額の2倍(最低保証額:1,224,000円)です。
留意事項
他の公的年金を受けることができる場合は支給が制限されます。