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有料道路における障がい者割引制度

更新日:2021年7月6日更新
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<外部リンク>

割引の対象となる方について

 「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。

区分

対象となる方

障がい者ご本人が運転される場合

身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。

障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合

身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方が対象になります。(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。)
(15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。)

 重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

割引の対象となる自動車について

 障がい者割引の対象自動車については、台数、車種、所有者等の要件があり、そのすべての要件を満たす必要があります。詳しくは「有料道路における障がい者割引制度について<外部リンク>」をご覧ください。(別ウィンドウが開きます)

注意事項

 登録できる台数は、複数の手帳を所持していても、障がい者の方お一人につき1台となります。

対象外となる車両

  • 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。)
  • 自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
    (注)軽トラック等は対象となりません。
  • けん引装置付きの自動車でも登録は可能ですが、当該自動車で被けん引車をけん引して走行した場合は割引の対象となりません。

登録の手続きについて

手続き窓口

  • 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
  • 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
  • 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
  • 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068
  • オンライン申請受付サイト<外部リンク>(ETCをご利用の場合のみ。マイナンバーカードが必要です。)

手続きに必要なもの

 
書類名 手続き内容 必要なケース
事前申請において自動車を登録する場合 事前申請において自動車を登録しない場合
新規 変更 更新 新規 変更 更新
障害者ご本人の手帳 常に必要
手帳に自動車登録番号又は車両番号の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等(注1) × × × 自動車を登録する場合
割賦契約書又はリース契約書 × × × 割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード(注5)

(注2)

×

(注4)

× × × ETC無線通行(ノンステップ走行)される場合
ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(注6)

(注3)

×

(注4)

× × × ETC無線通行(ノンステップ走行)される場合
運転免許証 × × × × 障害者ご本人が運転される場合

(注1)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、電子機器等により車検証情報を確認します
(注2)カード名義、番号を変更する場合のみ
(注3)車載器を変更する場合のみ
(注4)前回申請時から変更しない場合のみ
(注5)未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります
(注6)ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください

ご利用方法について

料金所で係員に料金を支払う場合

 料金所での通行の際は、必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示をしていただくか、または、料金所係員に手帳を手渡してください。料金所係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。
 事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。システム上でデータを確認し、割引を行います
(注)ETC未整備料金所、点検及びETCの異常によりバーが開かないなどETCレーンを無線走行せずに料金所係員の処理(ETCカードをお渡し頂いての処理)となった場合は、手帳の呈示がないと割引が適用されません。ETC利用申請をされているお客さまにおかれましても、有料道路をご利用の際には必ず手帳を携行してください。
(注)新規申請の際は、有料道路割引登録係から登録完了の通知が届くまでは、ETCレーンの無線走行による割引の適用を受けることができませんのでご注意ください

割引額について

 通常料金(ETCをご利用の方はETC通常料金)の半額となります。
 ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。

割引有効期間について

 障がい者割引のご利用にあたっては、有効期限を設けております。
 割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。ただし、更新申請については割引有効期限の2ヵ月前から割引有効期限の前日に申請していただく場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヵ月)までとなります。
 有効期限が迫っている旨の御案内は致しませんので、更新が必要な方はお手続きをお願いいたします。