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だまされないで!高齢者などを狙う悪質商法

更新日:2021年1月8日更新
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だまされないで!高齢者などを狙う悪質商法

 霊感商法、点検商法、催眠商法、送り付け商法、次々商法・・・・など
 言葉巧みに消費者を誘い込み、お金をだまし取る悪質商法。
 「自分はだまされない」と思っていても、その巧妙な手口、甘い言葉で契約に迫り、トラブルや被害が多発しています。

だまされないための心得5ヶ条

1 ハッキリ断る

画像:悪質商法 その1 悪質な業者は、甘い言葉で近付き、家に上がりこもうとします。相づちを打てば相手のペースです。
 「いいです」「結構です」という返事は、承諾しているととられかねません。自宅には絶対に上げず、身分と要件を聞いて、必要がなければ、あいまいな返事はせず、「いりません」「帰ってください」等と言ってハッキリ断りましょう。
 相手が居座るときは、すぐに110番をしましょう。

2 うまい話はまず疑う

 相手方は悪質なセールスのプロ。甘い言葉や笑顔で巧に言い寄って来ます。
 売り込むために、良いことしか言いません。
 うまい話はそうそうころがっていません。
 うっかり話に乗ると正反対の結果が待っています。
 『あり得ない、うまい話に落とし穴!!』
 甘い誘いには十分注意してください。

3 みだりに財産の内容を教えない

画像:悪質商法その2 相手のペースにはまり、相手の車に乗って銀行まで行き、多額の現金を取られてしまうケースがあります。
 家族のことや懐具合を尋ねる業者は要注意です。
 相手は、あなたが騙しやすい人か、お金がいくら取れるかをさぐっています。
 預金通帳を見知らぬ業者に見せたり、印鑑を渡したりすることは大変危険です。
 自分の財産を守るのは『あなた自身』です。
 支払いは急がず、契約内容をよく理解してからにしましょう。

4 署名・押印は、うかつにしない

画像:悪質商法 その3 「今がチャンス」という言葉に乗せられ、契約し、高額請求を受けてしまったというケースがあります。また、誓約書面や領収書を交付しない悪質な業者は要注意!!
 まずは契約の内容をしっかり確認するために、契約書面をもらいましょう。
 契約するときは、契約書をよく読み、内容を確かめてから契約しましょう。
 契約したら、書類を大切に保管しましょう。

5 迷ったら一人で悩まず、まず相談

 契約するか迷っているうちに、相手が高額な布団を置いていってしまい、仕方なく40万円も払った」というケースがあります。相手の言うことを鵜呑みにして契約することは後悔のもと!!
 悪質な業者は、契約を急がせたり、品物を強引に置いて行こうとします。
 また、代金の支払いも急がせます。
 契約する前に、家族や友人と相談しましょう。
 困ったことがあったら、できるだけ早く近くの警察署・交番・駐在所や消費生活センターに相談しましょう。

消費者の強い味方「クーリング・オフ」をご存知ですか?

 クーリング・オフ制度とは?

 クーリング・オフとは、訪問販売で購入した商品などが、本当に必要かどうか、もう一度冷静に考え直すゆとりを与えるというもので、訪問販売の場合は、申し込みや契約をした日を含めて8日以内であれば、違約金などを払わずに、無条件で解約できる制度です。
 なお、商法によっては期間が異なりますのでご注意ください。

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関連情報

独立行政法人国民生活センター(外部サイトへリンク)<外部リンク>

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(消費生活センターへのご相談は、Faxやメールによるものは受け付けておりません。)

〒386-8601長野県上田市大手一丁目11番16号
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