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だまされないで!高齢者などを狙う悪質商法
だまされないで!高齢者などを狙う悪質商法
霊感商法、点検商法、催眠商法、送り付け商法、次々商法・・・・など
言葉巧みに消費者を誘い込み、お金をだまし取る悪質商法。
「自分はだまされない」と思っていても、その巧妙な手口、甘い言葉で契約に迫り、トラブルや被害が多発しています。
だまされないための心得5ヶ条
1 ハッキリ断る
悪質な業者は、甘い言葉で近付き、家に上がりこもうとします。相づちを打てば相手のペースです。
「いいです」「結構です」という返事は、承諾しているととられかねません。自宅には絶対に上げず、身分と要件を聞いて、必要がなければ、あいまいな返事はせず、「いりません」「帰ってください」等と言ってハッキリ断りましょう。
相手が居座るときは、すぐに110番をしましょう。
2 うまい話はまず疑う
相手方は悪質なセールスのプロ。甘い言葉や笑顔で巧に言い寄って来ます。
売り込むために、良いことしか言いません。
うまい話はそうそうころがっていません。
うっかり話に乗ると正反対の結果が待っています。
『あり得ない、うまい話に落とし穴!!』
甘い誘いには十分注意してください。
3 みだりに財産の内容を教えない
相手のペースにはまり、相手の車に乗って銀行まで行き、多額の現金を取られてしまうケースがあります。
家族のことや懐具合を尋ねる業者は要注意です。
相手は、あなたが騙しやすい人か、お金がいくら取れるかをさぐっています。
預金通帳を見知らぬ業者に見せたり、印鑑を渡したりすることは大変危険です。
自分の財産を守るのは『あなた自身』です。
支払いは急がず、契約内容をよく理解してからにしましょう。
4 署名・押印は、うかつにしない
「今がチャンス」という言葉に乗せられ、契約し、高額請求を受けてしまったというケースがあります。また、誓約書面や領収書を交付しない悪質な業者は要注意!!
まずは契約の内容をしっかり確認するために、契約書面をもらいましょう。
契約するときは、契約書をよく読み、内容を確かめてから契約しましょう。
契約したら、書類を大切に保管しましょう。
5 迷ったら一人で悩まず、まず相談
契約するか迷っているうちに、相手が高額な布団を置いていってしまい、仕方なく40万円も払った」というケースがあります。相手の言うことを鵜呑みにして契約することは後悔のもと!!
悪質な業者は、契約を急がせたり、品物を強引に置いて行こうとします。
また、代金の支払いも急がせます。
契約する前に、家族や友人と相談しましょう。
困ったことがあったら、できるだけ早く近くの警察署・交番・駐在所や消費生活センターに相談しましょう。
消費者の強い味方「クーリング・オフ」をご存知ですか?
クーリング・オフ制度とは?
クーリング・オフとは、訪問販売で購入した商品などが、本当に必要かどうか、もう一度冷静に考え直すゆとりを与えるというもので、訪問販売の場合は、申し込みや契約をした日を含めて8日以内であれば、違約金などを払わずに、無条件で解約できる制度です。
なお、商法によっては期間が異なりますのでご注意ください。
関連情報
独立行政法人国民生活センター(外部サイトへリンク)<外部リンク>
お問い合わせ
(消費生活センターへのご相談は、Faxやメールによるものは受け付けておりません。)
〒386-8601長野県上田市大手一丁目11番16号
上田市生活環境部
上田市消費生活センター
電話0268-75-2535(直通)
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