ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 生活・防災 > 防犯・安全 > 消費生活 > > 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できます。

本文

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できます。

更新日:2021年7月6日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 海産物や雑貨、また昨年はマスクなどが一方的に送り付けられ、代金引換で金を要求する送り付けの宅配便こともある 送り付け商法。このように頼んだ覚えもないのに一方的に送り付けられた商品は、特定商取引法が改正されたことにより、令和3年7月6日から直ちに処分できることになりました。

(消費者庁イラスト集より)

●一方的な送り付け行為への対応3箇条

その1:商品は直ちに処分可能…注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2:事業者から金銭を請求されても支払不要…一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談…一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、上田市消費生活センター(☎75・2535)か、消費者ホットライン(局番なしの☎188へ)へご相談ください。