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令和4年度 生産性向上等投資促進事業補助金
令和4年度の補助事業について
生産性向上等投資促進事業補助金の公募を令和4年7月1日から開始します。本補助金は予算に達し次第終了します。
1.補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者で、上田市内に事業所を有する中小企業者とする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する者は対象としない。
- 市税を滞納している者
- 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている者
- その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者
2.補助事業
市内の事業所に募集要領に記載されている補助対象機器を導入する場合であって、補助対象機器の区分に応じた個別要件、共通要件を満たすもの。
事業所の定義:市内に所在する事務所、営業所、商店、工場その他事業の用に供する既築の建物であって、従業者と設備を有して物品の生産、物品の販売その他サービスの提供が継続的に行われているもの。
3.補助率、補助金額等
補助対象経費は交付決定以降、当該年度における次に定める経費とします。
対象経費 | 補助率 |
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2分の1以内 上限500万円 |
- 注1:国、県その他の団体から補助金を受ける場合は、当該補助金の額を控除した額を対象経費とする。
- 注2:補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとします。
- 注3:導入後の設備利用に係る経費、撤去費、租税公課等は対象外経費とします。
4.申請書類
本補助金の申請に当たっては、募集要領の内容をご確認いただき、必要な書類を市商工課に直接持参又は郵送により提出してください。
生産性向上等投資促進事業補助金_募集要領 [PDFファイル/882KB]
地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック [PDFファイル/2.99MB]
5.実績報告
補助事業完了後速やかに、実績報告書の提出をお願いします。なお、実績報告書の提出期限は、令和5年2月28日までです。