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【令和8年度から】口座振替等で納付した方への軽自動車税納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します

ページID:0121920 更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

口座振替やキャッシュレス決済で納付した方を対象にこれまで送付していた「納税証明書(継続検査用)」の一斉送付を廃止します

 令和5年1月から運用が開始された軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、軽自動車税の納付状況をオンラインで確認することができるようになったため、継続検査の際の納税証明書の提示が原則不要になりました。

 それに伴い、軽自動車税を口座振替やスマホアプリ等のキャッシュレス決済でご納付いただいた場合の継続検査用の納税証明書の送付を令和8年度から廃止します。

納税証明書の提示が必要となる場合

 以下のような場合、軽JNKSによる納付確認ができないことがあるため、納税証明書の提示が必要となります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村へ引っ越しした直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

 納税証明書は、上田市役所収納管理課、及び各地域自治センターで申請いただければ無料で発行いたします。

注意事項

  • 口座振替、またはキャッシュレス納付をご利用し納付いただいた場合、軽JNKSで納付状況を確認できるまで一定期間が必要になります。なお、継続検査用の納税証明書等詳細につきましては市税等の納付方法のページでご確認ください。

軽JNKSに関するお問い合わせ

詳しくは、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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