請求書の内容
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軽自動車の車検時に必要となる、税の滞納がないことを証する証明書の交付を請求するときに使用する書類です。
※令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納税状況を、軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により確認できるようになりました。これにより、車検時の納税証明書の提示が省略可能になります。ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要となります。また、二輪の小型自動車以外の軽自動車でも、納税証明書の提示が必要となる場合がありますので、詳しくはこちらのページをご覧ください。
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お持ちいただくもの
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- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、外国人登録証、パスポートなど)
- 領収書(納付後、10日程度を経過していない場合)
- 口座振替をご利用の方で振替日から5日以内に証明書を申請するときは、記帳した通帳等
- 1か月以内に新規取得及び名義変更をした方は、車検証の写し
(注)車両番号(ナンバープレートの番号)が正しく記入できるようお願いします。
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発行手数料
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無料
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郵送での請求
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以下の書類等を市役所収納管理課へお送りください。
- 軽自動車税納税証明書交付請求書又は次の(1)から(5)までを記入した書面
(1) 氏名(請求者と納税義務者)
(2) 現住所(請求者)
(3) 電話番号(日中連絡が取れる番号)
(4) 上田市に居住時の住所(納税義務者)
(5) 車両番号
- 請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、外国人登録証、パスポートなど)
- 領収書の写し(納付後、10日程度を経過していない場合)
- 口座振替をご利用の方で振替日から5日以内に証明書を申請するときは、記帳した通帳等の写し
- 1か月以内に新規取得及び名義変更をした方は、車検証の写し
- 返信用封筒
住所・氏名等を記入し、84円切手を貼付してください。
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ご注意いただくこと
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- 個人情報保護のため、発行する証明書の納税義務者氏名及び住所の欄は記載を省略させていただきます。
- 軽自動車税に滞納がある場合は、証明書は発行できません。
- FAXでの請求書及び証明書の送受信は一切できません。
- 税金の納付確認には10日程度かかる場合がありますので、納付後間もない請求の際は、領収書(口座振替の場合は記帳済の通帳等)をご持参ください。
- 代理人の方が請求する場合、代理人選任届は不要ですが、請求者欄に代理人(窓口に来られた方)の氏名を記載するようお願いします。
- 法人が請求する場合も代理人選任届は不要ですが、請求者欄に従業等(窓口に来られた方)の方の氏名を記載するようお願いします。
- キャッシュレス納付では領収書が発行されません。また、領収日付印がないため軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)にはなりません。納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付書裏面に記載された納付場所窓口またはコンビニエンスストア等で納付してください。
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請求書用紙サイズ
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A4縦の普通紙で印刷してください。(上半分が記入例、下半分が請求書になります。)
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受付窓口、時間
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休館日
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- 収納管理課
- 各地域自治センター
- ひとまちげんき・健康プラザうえだ
土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
- 上田情報ライブラリー
火曜日、年末年始(12月29日から1月4日まで)、休館日
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ダウンロード
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<外部リンク>
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