本文
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
更新日:2025年4月16日更新
軽自動車(軽三輪・四輪・二輪小型)の車検時の納税証明書の提示が省略可能になります
令和5年1月から軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納税状況を、軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により確認できるようになりました。これにより、車検時の納税証明書の提示が省略可能になります。
また、令和7年4月から二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となったため、納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、下記のような場合納税証明書の提示が必要です。
納税証明書が必要となる場合
次の場合は、軽JNKSで納付確認ができないため、車検を受ける際には納税証明書を提示してください。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 賦課期日後(4月2日以降)に中古車を購入し、名義変更・ナンバー変更・定置場等を変更され、当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 軽自動車税の減免申請から間もない場合
注意事項
- 納付後すぐに車検を受けたい場合、納付書裏面に記載された金融機関窓口またはコンビニエンスストア等で納付し、納税証明書を提示してください。
- 口座振替をご利用の場合、またはキャッシュレス納付をご利用の場合、軽JNKSへの反映に時間がかかります。なお、車検用の納税証明書等詳細につきましては市税等の納付方法のページでご確認ください。
軽JNKSに関するお問い合わせ
詳しくは、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。