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軽自動車税の減免
更新日:2022年11月29日更新
減免を受ける場合
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を持っている人が税金の減免を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
軽自動車の減免の対象になる方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を持っている方のうち、上田市税条例に定める方です。減免となるか否かは、障害の内容と程度により定められています。下記一覧表でご確認ください。
軽自動車税減免障害等の程度一覧表[PDFファイル/18KB]
申請期限
減免申請期限は、納期限までです。
お手続き場所
上田市役所税務課または各地域自治センター担当窓口
申請に必要なもの
- 軽自動車税減免申請書 [Excelファイル/79KB]
- 所有者(納税義務者)のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
- 自動車検査証(令和6年1月から発行されているA6サイズの車検証の場合は自動車検査証記録事項も一緒にお持ちください)
※軽自動車の所有者が、「軽自動車税の減免の対象になる方」本人でないと、減免は受けられません。(ローン契約等で、所有権が留保されている場合は、納税義務者である使用者を所有者とみなします。)ただし、身体障害者手帳をお持ちの18歳未満の方、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、軽自動車の所有者が障害者でなくても減免が受けられます。 - 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
- 運転する方の運転免許証
※障害者本人が運転しない場合又は、所有者でない場合は、次の6に揚げる同一生計証明書が必要となります。 - 同一生計証明書
※福祉事務所(市役所障がい者支援課)で発行しています。運転する方や所有する方が、軽自動車税の減免の対象になる方と同一住所・同一生計にあることを証明する書類です。
平成28年度から、マイナンバー制度の施行により、減免申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。申請書に個人番号の記入欄がありますので、申請の際は記入をお願いします。
その他
- 減免を受けている方が、上田市外に転出された場合は、自動車検査証(車検証)等の変更手続きをし、転出先の市町村で新たに減免の手続きをしてください。
- 一度、承認された車両につきましては、翌年度より自動継続で減免を受けられます。ただし、承認された時の申請事項(車両(標識)番号・納税義務者・運転者・障がいの等級・生計を一にしている状況等)に変更があった場合は、再度の申請が必要となりますので、速やかに届け出をしてください。