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建築物環境エネルギー性能等検討制度(長野県地球温暖化対策条例)

更新日:2024年2月15日更新
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長野県地球温暖化対策条例が改正施行され、建築物に係る制度が変わりました。(令和5年4月1日施行)

制度概要

建物を新しく建てるときには、高い省エネ性能の建築物を実現するため、建築主は、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入の検討を行う必要があります。
床面積に応じて地域を所管する行政庁(建築物省エネ法の所管行政庁)に提出(届出・報告)する必要があります。

※制度の詳細等につきましては、長野県ホームページをご覧ください。

届出・報告制度(義務)

届出(大・中規模建築物)

床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)を新築又は改築する場合、建築主は環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「建築物環境エネルギー性能計画届出書」にまとめ、工事着手予定日の前日までに所管行政庁に届出が必要です。

※提出義務者は建築主です。
※住宅:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿

説明・報告(小規模住宅)

床面積300平方メートル未満の住宅等※2を新築又は改築する際、建築主の求めに応じ、設計者は、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「省エネ計画概要書」にまとめ、建築主に対する検討内容の説明後、速やかに所管行政庁に報告が必要です。

※提出義務者は、住宅等設計者です。
※住宅:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿

提出方法等

上田市内で新築又は改築される場合は、上田市が提出先となります。なお、提出は該当様式のみとし、その他添付書類は不要です。

次のいずれかの方法により提出してください。

1. 電子提出の場合

下記メールアドレスに該当様式のExcelデータを添付して送信してください。

sido@city.ueda.nagano.jp

 

2. 書面提出の場合

・届出書(様式第1号~第3号)・・・・1部

・省エネ計画概要書(様式第4号)・・・2部(提出用1部、閲覧用1部)

 

様式第1号~第4号は以下のものをご利用ください。

経過措置

届出・報告制度については経過措置を設けています。設計委託日が令和5年4月1日以降の場合は新制度、令和5年3月31日以前の場合は旧制度が適用されます。
経過措置イメージ

建築物環境エネルギー性能計画届出一覧表の公表

条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を同条第4項により公表しています。
なお、報告いただいた省エネ計画概要書(閲覧用)については、窓口にて閲覧に供します。
第2四半期分については、届出がありませんでした。

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