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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます
令和7年5月26日(月曜日)以降、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
発送時期は本籍地によって異なります。上田市からの発送時期については決まり次第本ページ及び広報等でお知らせいたします。
通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点等の有無に注意してください。
(2)通知書に記載された氏や名のフリガナの確認
通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合
通知されたフリガナが正しい場合、フリガナの届出は不要です。
届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
早期に戸籍証明書や住民票への記載を希望される方は、フリガナの届出をしていただくことも可能です。
通知書に記載された氏名のフリガナが誤っていた場合
通知のフリガナが現に使用しているフリガナと異なる場合、令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出を行ってください。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記録されます。
届出の方法
マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで届出が可能です。
オンラインで届出の手続きが完結するため、マイナポータルでの届出をお勧めします。
マイナポータルの操作方法等についてはマイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178)にお問い合わせいただくか、法務省ホームページ<外部リンク>下部に掲載されている動画をご覧ください。
窓口での届出
届書に必要事項をご記入いただき、本籍地や最寄りの市区町村窓口で届出することが出来ます。
届書は以下のリンクからダウンロードしたものを印刷していただくか、市民課窓口・各地域自治センターの市民サービス課の窓口にてお渡ししております。
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/1.15MB]
名の振り仮名の届 [PDFファイル/1.08MB]
届出にあたっての注意点等
届出人
届出の種類 | 届出人 |
---|---|
氏の振り仮名の届 |
第1順位:筆頭者 |
名の振り仮名の届 |
本人(15歳未満の方は親権者等の法定代理人) |
注意:氏のフリガナを届出すると、同じ戸籍の在籍者全員の氏のフリガナが変更されます。在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 本籍地市区町村から郵送された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(届いている場合のみ)
※届出するフリガナが一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
住民票のフリガナ記載について
これまで上田市では、便宜上保有している住民票のフリガナを記載していました。
このたびの制度改正により、戸籍のフリガナが確定するまでの間、住民票へフリガナが記載されません。
この期間中は、フリガナ欄にアスタリスク(*)が表示されます。戸籍にフリガナが記載されると、住民票にもフリガナが記載されるようになります。
届出がない方の場合、フリガナが住民票に記載されるのは令和8年5月26日以降となります。住民票へのフリガナ記載を早期に希望される場合は、戸籍のフリガナの届出をしてください。
氏と名の届出人が異なる場合、住民票のフリガナ表記が「氏のみ」または「名のみ」記載となる期間が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先
法務省フリガナコールセンター
電話番号 | 0570-05-0310 |
受付時間 | 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休業日です |
受付内容 |
制度趣旨や届出期間、届出方法など一般的なフリガナに係る問合せ |
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 | 0120-95-0178 |
受付時間 | 月曜日から金曜日 午前9時30分から午後8時まで 土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分まで |
受付内容 | マイナポータルの操作方法等 |
よくある質問
戸籍のフリガナ制度についてより詳しく知りたい
法務省ホームページ<外部リンク>をご確認いただくか、法務省フリガナコールセンター(電話番号:0570-05-0310)にお電話してください。
届出をしなかった場合、罰則や罰金はありますか?
フリガナの届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
また、届出に手数料もかかりません。詐欺にご注意ください。
令和8年5月25日までにフリガナの届出をしなかった場合、フリガナを変更することは出来ますか?
フリガナの届出をせず、市区町村長が職権によって戸籍にフリガナを記載した場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名のフリガナを変更することができます。
認められないフリガナはありますか?
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
しかし、既に戸籍に記載されているかたがこうした一般の読み方以外の読み方を使用している場合には、これを尊重し、当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができるとしております。
一般の読み方以外のフリガナを届出する場合、現在その読み方が使われていることを示す資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
また、令和7年5月26日以降に出生届を届出いただく際に、名のフリガナが一般の読み方であると認められない場合は、根拠となる資料のご提示をお願いする場合があります。