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不受理申出
更新日:2019年12月14日更新
虚偽の戸籍届出を防ぐために、不受理申出制度(不受理申出)があります。
不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない戸籍関係の届出がされるおそれがあるときに、その旨を申し出ることにより、本人の戸籍に無効な届出の記載がされないようにする制度です。
対象となる戸籍届出
婚姻届、協議上の離婚届、養子縁組届、協議上の養子離縁届、認知届
申出人
上記の届出事件の本人
申出期間
とくにありません
申出地
本籍地または所在地
申出窓口
- 市民課(本庁舎)
- 丸子地域自治センター市民サービス課
- 真田地域自治センター市民サービス課
- 武石地域自治センター市民サービス課
- 豊殿地域自治センター
- 塩田地域自治センター
- 川西地域自治センター
【業務時間】平日8時30分から17時15分まで
【休業日】土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで
市役所が休み及び平日の業務時間外のとき
不受理申出は受付できません。
申出に必要なもの
不受理申出書(届出窓口にあります)
本人確認ができるもの(運転免許証、旅券等)
その他
- 戸籍届出が不受理となった場合、申出人に対して届出が不受理となった旨を通知します。
- 戸籍届出をした方が申出人本人と確認ができた場合には、その届出は受理されます。
- 申出人から取下げ(不受理申出取下書の提出)があれば、不受理申出を解除できます。
- 次の場合は効力がなくなります。
- 取り下げたとき
- 本人が死亡したとき
- 本人が15歳未満の養子縁組届または養子離縁届について、その法定代理人が不受理申出している場合に、本人が15歳になったとき
- 外国籍の方からの申出は相手方が日本人の場合に限ります。