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上田市の情報公開制度

更新日:2024年10月21日更新
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上田市の情報公開制度とは

 市が保有している情報を市民が知りたいときに自由に知ることができるよう市民の知る権利を保障し、市民からの請求により、公開するというものです。
 この制度により、市民の市政に対する一層の理解と信頼を深め、市政に参加していただくとともに、より開かれた市政の実現を図るものです。

情報公開制度の基本的な考え方

公開を原則として、非公開とする情報は必要最小限にとどめます。

個人のプライバシーが保護されるよう最大限の配慮をします。

市のすべての機関で実施します。

情報公開制度Q&A

質問1 どのような人がこの制度を利用できるのですか?

 上田市の情報公開条例は、情報の公開を請求できる人の要件を特に設けていません。「何人も」上田市の情報の公開を請求できます。

質問2 どのような情報が公開の対象となるのですか?

 市の職員が職務上作成し、又は取得した公文書(文書、図面、写真、フィルム及び電子情報を含みます)で市が管理しているものが対象となります。それ以前の文書については、整理が完了したものが対象となります。
 なお、情報公開は、市長部局、上下水道局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会のすべての機関で行います。

質問3 公開できない情報とは、どのような情報ですか?

 市が管理している公文書は、原則公開となりますが、例外として公文書の中に次の情報(非公開情報)があるときは、その公文書を公開しないことがあります。

法令や条例の定めるところにより公開することができないとされている情報

個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの

法人に関する情報で、公開するとその法人等に不利益を与えると認められるもの

人の生命の保護、犯罪の予防などに支障が生じると認められる情報

市の機関内部や国等との間における審議、検討又は協議に関する情報で、公開することにより、率直な意見の交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるもの

市の事務事業の適正な意思形成や適正な執行に著しい支障が生じると認められる情報

 なお、非公開情報と公開できる情報が一緒に記録されていて、その部分を容易に分けることができるときは、その部分を除いて公開します。

質問4 どのような手続きが必要ですか?

 市役所の受付にお申し出ください。所定の請求書に必要事項を記入して提出していただきます。記入の際は、職員が皆さんのご相談に応じます。
 口頭または電話による請求はできません。

質問5 請求をしてからどのくらいの期間で公開になりますか?

 公開の請求があったときは、公開請求書の提出の日から起算して15日以内に公開をするかどうかの決定をし、請求した方に文書で通知します。
 やむを得ない理由があるときは、決定を延期する場合があります。

質問6 公開はどのように行われますか?

 あらかじめ決められた日時に市役所の会議室等で公文書を閲覧していただきます。
 公文書の公開を請求したり、見たりする費用は無料ですが、コピーをする場合や郵送を希望する場合は実費をいただきます。

質問7 公文書を閲覧しつつ、カメラで撮影することやスキャナーで読みとることは可能ですか?

 いずれも可能ですが、使用する機器と必要な電源は、閲覧される方が用意してください。
 なお、公文書を損傷するおそれがある場合や庁舎管理上の問題がある場合などには、機器の使用を制限させていただくことがあります。

質問8 非公開の決定に不満があるときはどうしたらよいのですか?

 公開するかどうかの決定に不服がある方は、行政不服審査法の規定により、不服申立てを行うことができます。この場合は、市に不服申立書を提出していただきます。
 不服申立てが出された場合は、学識経験者で構成する上田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を尊重して、公開するかどうかの再決定をすることになります。

情報公開制度実施状況

 情報公開制度の実施状況です。

令和5年度実施状況 [PDFファイル/133KB]

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