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上下水道料金に関するよくある質問
質問
庭や畑にまいた水道水は下水道に流れていませんが、その場合でも下水道使用料は水道の使用水量で計算されるのですか?
回答
一般的に水道水のほとんどが汚水として下水道に排出されるため、条例により水道の使用水量を汚水量と認定すると定めています。各ご家庭に汚水量の測定メーターを設置するためには、多大な費用(メーター設置費、維持管理費、検針費)が発生し、こうした費用はお客様へのご負担につながっていくことから、汚水量を測定しないことによる誤差よりも、維持管理費を抑えた方が下水道法で定める「能率的な管理のもとにおける適正な原価を超えないものであること」という料金の原則にかなうものといえます。ただし、営業等で使用する水道の使用水量と下水道に排除した汚水量が著しく異なる場合には、汚水量を減量認定できる場合があります。詳しくは、サービス課までお問い合わせください。
質問
検針の結果、いつもより水道の使用水量が多かったのですがどうすればいいですか?
回答
使用水量が多い場合は、水漏れ(地中破裂等)、かけ流し(冬季間水道管が凍らないように水を出しておく)、トイレの水の出しっぱなし(レバーを戻したつもりであったが、戻らなかった)などが考えられます。
水道を使用していないのに水道メーターのパイロット(画像参照)が回転している場合は、水漏れの可能性があります。その場合は、お知り合いの上水道指定工事店または、上田市上下水道指定工事店名簿から工事店を選択し、調査(有料)を依頼してください。調査により水漏れが判明した場合は、個人負担で修理していただきます。なお、地中破裂による水漏れの場合は、申請により上下水道料金が減免される場合があります。
質問
自宅の敷地内に息子夫婦の家を新築することになりました。上下水道料金を親子で別々に支払うにはどうしたらいいですか?
回答
上下水道局に「給水装置工事」の申し込みをしていただき、加入金を納入後、新たに水道メーターを設置してください。
質問
以前から上下水道を両方使用していますが、今回、家の改築工事のため半年ほど下水道を使用しなくなります。この場合、下水道使用料はどうなりますか?
回答
下水道の使用を休止する場合は、排水設備使用(休止)届出書を提出することで下水道使用料がかからなくなります。下水道の使用を再開する場合は、排水設備使用(再開)届出書を提出してください。なお、下水道の休止は物理的に下水道管から切り離される場合に限ります。