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共同住宅の各戸検針料金徴収について
更新日:2024年3月8日更新
マンションやアパートで貯水槽やブースターポンプ設備を介して給水している場合、通常は大元に設置されている上下水道局のメーターのみの検針で料金徴収を行いますが、条件を満たす場合は、上下水道局が各戸のメーターごとに検針し各戸ごとに料金徴収を行うことができます。
申請される場合は、事前協議が必要ですので、上下水道局サービス課までお問い合わせください。
※共同住宅の各戸検針料金徴収要領[PDFファイル/210KB]
1.条件について
- 3階建て以上の共同住宅であること。
- 貯水槽またはブースターポンプ設備があり、各戸への給水がその設備を経て行われていること。
- 給水装置および流末装置を家事用に使用していること。店舗、事務所等のテナントビルは不可。ただし、併設の場合で住居戸数が全体の3分の2以上を占めている場合は可。
- 各戸のメーターとして遠隔指示式電子メーターを容易に点検できる場所に設置してあること。各戸メーター設置例[PDFファイル/91KB]
- 料金の支払方法は口座振替とすること。
2.責務について
- 各戸のメーターの検定有効期限が満了する場合または故障した場合は、所有者等は自己費用でメーターを交換し、その旨を上下水道局に報告しなければならない。
- 貯水槽やブースターポンプの清掃および点検を1年に1回必ず実施しなければならない。
3.申請書様式
- 共同住宅の各戸検針料金徴収事前協議書(様式第1号)[PDFファイル/97KB][Wordファイル/23KB]
- 共同住宅の各戸検針料金徴収承認申請書(様式第2号)[PDFファイル/97KB] [Wordファイル/41KB]
- 管理人選定(変更)届(様式第3号)[PDFファイル/108KB] [Excelファイル/61KB]
- 同意書(様式第4号)[PDFファイル/105KB][Excelファイル/18KB]
- 共同住宅の各戸メーター取付報告書(様式第5号)[PDFファイル/197KB] [Excelファイル/102KB]
- 流末装置の各戸メーター取替報告書(様式第7号)[PDFファイル/152KB] [Wordファイル/99KB]
お問い合わせ先
上田市上下水道局サービス課
〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-75-1092
ファックス番号:0268-75-1382