ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道局 > サービス課 > 共同住宅の各戸検針料金徴収について

本文

共同住宅の各戸検針料金徴収について

更新日:2024年3月8日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 マンションやアパートで貯水槽やブースターポンプ設備を介して給水している場合、通常は大元に設置されている上下水道局のメーターのみの検針で料金徴収を行いますが、条件を満たす場合は、上下水道局が各戸のメーターごとに検針し各戸ごとに料金徴収を行うことができます。

 申請される場合は、事前協議が必要ですので、上下水道局サービス課までお問い合わせください。
 ※共同住宅の各戸検針料金徴収要領[PDFファイル/210KB]

1.条件について

  • 3階建て以上の共同住宅であること。
  • 貯水槽またはブースターポンプ設備があり、各戸への給水がその設備を経て行われていること。
  • 給水装置および流末装置を家事用に使用していること。店舗、事務所等のテナントビルは不可。ただし、併設の場合で住居戸数が全体の3分の2以上を占めている場合は可。
  • 各戸のメーターとして遠隔指示式電子メーターを容易に点検できる場所に設置してあること。各戸メーター設置例[PDFファイル/91KB]
  • 料金の支払方法は口座振替とすること。

2.責務について

  • 各戸のメーターの検定有効期限が満了する場合または故障した場合は、所有者等は自己費用でメーターを交換し、その旨を上下水道局に報告しなければならない。
  • 貯水槽やブースターポンプの清掃および点検を1年に1回必ず実施しなければならない。

3.申請書様式

お問い合わせ先

上田市上下水道局サービス課

〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-75-1092
ファックス番号:0268-75-1382

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)