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屋外広告物の定期点検について

更新日:2024年8月1日更新
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屋外広告物は定期点検が義務付けられています

 近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年には建物に取り付けられた看板が落下し、歩行者を直撃する重大事故が発生しています。
 このような状況を受け、長野県では屋外広告物の落下や倒壊による危害防止のため、平成29年10月より屋外広告物条例を一部改正しました。
 この改正により、風雨や経年劣化によって倒壊や落下のおそれ等が生じないよう、ご自身の管理する屋外広告物について、定期点検の実施が義務となります。

 定期点検についてのご案内 [PDFファイル/1.12MB]

点検の対象

 次のものを除く、すべての屋外広告物

  • はり紙、はり札、立て看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
  • 法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの

点検の方法等

  1. 点検時期
    屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと
  2. 点検項目
    本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等

点検者の資格

 高さ4mを超える屋外広告物の点検は、屋外広告士又は屋外広告物条例施行規則で定める者(建築士、電気工事士、その他)が行わなければなりません。

点検結果の保管・報告

 点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
 また、市町村長から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。
 (この場合の点検は、許可の有効期限の満了日の60日前から更新申請日までの間に行われたものが有効です。)

制度の詳細について

 詳しい制度の内容については以下の長野県ホームページをご覧ください。
 屋外広告物条例関係について<外部リンク>

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