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景観計画の区域・地域区分および景観形成基準
更新日:2023年2月28日更新
1.景観計画の区域・地域区分
景観計画区域は上田市全域です。
景観計画区域を、その景観特性に応じて、「市街地、旧城下町、沿道、田園、山地」の5つの地域に区分し、地域区分ごとに景観形成基準を定めます。
- 市街地:都市計画法に基づき用途地域として定められた地域
- 旧城下町:市街地のうち、上田駅及び上田城跡公園を中心とする古くからの市街地で、別に定める地域
(旧城下町の範囲は「旧城下町」拡大図[PDFファイル/277KB]をご確認ください。) - 沿道:高速自動車国道、一般国道、その他の幹線道路の両側30メートルの地域(1および2に掲げる地域を除く)
- 田園:国土利用計画法に基づき農業地域として定められた地域(1~3に掲げる地域および自然公園区域を除く)
- 山地:1~4に掲げる地域を除く地域
地域区分図
(注)線で囲んである部分の分割図は以下からご覧いただけます。
- 全体図[PDFファイル/2.0MB]
- 分割図(1)[PDFファイル/1.1MB]
- 分割図(2)[PDFファイル/1.1MB]
- 分割図(3)[PDFファイル/1.3MB]
- 分割図(4)[PDFファイル/1.1MB]
- 分割図(5)[PDFファイル/1.2MB]
- 分割図(6)[PDFファイル/981KB]
2.景観形成基準
届出対象行為に対して、景観形成方針を踏まえ、景観法第8条第4項第2号の規定に基づく行為の制限の基準として、景観形成基準を定めます。
景観形成基準については、以下をご覧ください。
景観形成基準[PDFファイル/2.6MB]
なお、上田市景観計画p49,50の高さの最高限度について、建築物が都市計画法の用途地域の内外にわたる場合においては、その建築物の全部について過半の属する地域区分の基準を適用します。