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景観法・市景観条例に基づく行為の届出・事前協議

更新日:2024年10月31日更新
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申請書の内容

一定規模を超える建築物の建築、工作物の建設、開発等の行為について、景観法及び市景観条例に基づき、事前の届出、事前協議書の提出が必要になります。

申請書と一緒にお持ちいただくもの

添付図書(行為の内容により異なります)

手数料

無料

ご注意いただくこと

正本一部の提出です。提出の時期が定められていますので、詳しくは上田市景観計画を参照してください。

申請書用紙サイズ

A4縦の普通紙で印刷してください。

受付窓口

都市計画課(郵送による提出も可能です。)

受付時間

平日8時30分から17時15分まで

休館日

土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで

ダウンロード

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