本文
上田市景観計画に基づく届出制度について
お知らせ 事業者の皆様へ
- 令和6年4月1日より、砂防法又は河川法の許可等を受けた行為についても届出が必要となります。(上田市景観条例施行規則の一部を改正)令和6年5月2日以後に着手する行為が届出対象です。上田市景観条例施行規則の一部改正について [PDFファイル/318KB]
上田市景観計画に基づく届出制度について(平成25年3月1日施行)
市では、平成18年の市町村合併に伴い、これまで旧上田市の景観条例を全市に適用し、景観行政に取り組んできましたが、この条例は景観法に基づかない自主条例であり、また、景観形成のための基準が具体的な数値等で示されていないなど、規制誘導には限界がありました。
このため、より効果的に、各地域の美しい自然や、歴史と文化が生きる魅力ある景観づくりを進めていくため、景観条例を改正し、景観法に基づく「上田市景観計画」を策定しました。この景観計画及び改正景観条例に基づく新しい届出制度が、平成25年3月1日から始まりました。
景観計画とは
景観法に基づき、景観行政団体(上田市は平成24年3月1日に移行)が定める景観に関する基本的な計画のことです。景観計画には、計画の区域、景観形成の方針やルール等を定めることとされており、その内容は地域の実情に応じて柔軟に策定することが可能です。
上田市の景観計画については、次のPDFファイルをご覧ください。
上田市景観計画[PDFファイル/11MB]
また、手続き等の詳細については、次の手引きをご覧ください。
上田市景観計画届出の手引き [PDFファイル/1.14MB]
行為の制限(規制)について
景観形成に影響を及ぼす一定規模以上の建築物、工作物、開発行為等に対する届出制度を基本とする規制誘導の仕組みです。
これまでも、改正前の条例に基づき、一定の行為について届出を義務付け、景観形成基準に適合するよう助言や指導を行ってきましたが(大規模行為の届出)、よりきめ細かな景観形成を行うため、景観法に基づき、「届出対象行為と規模」及び「景観形成基準」を見直しました。
景観計画の区域・地域区分
景観計画区域は上田市全域とし、地域区分をこれまでの「市街地、沿道、田園、山地」の4地域に、新たに「旧城下町」を加えた5地域とします。
地域区分図(上田市全域)
「旧城下町」拡大図
(注)詳細は、地域区分および景観形成基準のページをご覧ください。
届出対象行為と規模
景観計画区域内における建築物、工作物、開発行為等の景観に及ぼす影響が大きい一定規模を超える行為については、行為着手の30日前までに届出が必要です。届出のあった行為について、景観計画に定める景観形成基準への適合を審査します。
届出対象行為の詳細は、上田市景観計画に基づく届出および事前協議のページをご覧ください。
また、手続きをスムーズに進めるため、届出の前には必ず事前相談をお願いします。
事前協議(大規模特定行為)
届出対象行為のうち、特に規模の大きな行為(大規模特定行為)については、届出の30日前までに事前協議書の提出が新たに必要になります。
なお、「大規模特定行為」に該当しない規模の行為に関しては、条例に定められた事前協議の手続きを経る必要はありませんが、審査をスムーズに進めるために、行為の届出の前には協議を行うものとします。
大規模特定行為 |
ア 延べ面積3,000平方メートル又は高さ20メートルを超える建築物の建築等 |
|
---|---|---|
事前協議の時期 |
行為の届出の30日前まで |
景観形成基準(主な変更点)
- これまでは抽象的だった色彩や緑化、建築物の高さについて、具体的な数値で基準を示します。
- 当該行為が景観形成基準に適合していなければ、指導・勧告等を行います。また、場合によっては、景観法に基づき設計変更命令等の措置をとることがあります。
- 詳しくは、地域区分および景観形成基準のページをご覧ください。
行為の届出、景観形成基準への適合審査手続き
手続きをスムーズに進めるため、まずは事前相談をお願いします。また、届出が不要の場合でも、景観計画の基準を参考に良好な景観形成を図るよう努めてください。
新制度への移行に伴う届出に関する注意点
- 上田市景観計画に基づく新制度への移行に伴い、届出対象行為および規模が一部変更となります。以下の点に留意してください。
- 平成25年3月1日の景観計画施行日以降に届出のあった行為から、景観計画に基づく新しい制度が適用されます。(届出は、着工の30日前までです。)
- 「大規模特定行為」に該当する場合は、届出の30日前(着工の60日前)までに、事前協議書の提出が新たに必要になります。
- 平成25年3月1日以降に建築等をする場合は、新制度による届出が必要ない場合でも、景観計画の景観形成基準に適合させるようお願いします。
- 制度の移行に伴い様々なケースが想定されますので、一定規模を超える建築物や工作物、開発等の行為を予定している方は、事前に都市計画課までご相談ください。