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上田市景観計画について
【お知らせ】事業者の皆様へ
景観への配慮をより一層求めるとともに、制度の合理化を図るため、令和8年4月1日から、上田市景観条例施行規則の一部を改正します。
これにより取り扱いが変更となる行為の例は以下のとおりです。
- 届出が必要になる行為の例
築造面積の合計が500平方メートルを超える蓄電池設備を設置する場合 - 届出が不要になる行為の例
造成面積3,000平方メートル以下で、予定される住宅戸数又は建築物棟数が10を超える宅地造成
令和8年5月1日以後に着手する行為が対象となります。
詳細は、以下をご確認ください。
上田市景観条例施行規則の一部改正について [PDFファイル/361KB]
「上田市景観計画」について
各地域の美しい自然や、歴史と文化が生きる魅力ある景観づくりをより効果的に進めるため、景観法に基づく「上田市景観計画」を策定しました。(平成24年12月28日策定)
景観計画とは
景観法に基づき、景観行政団体(上田市は平成24年3月1日に移行)が定める景観に関する基本的な計画です。
景観計画には、計画の区域、景観形成の方針やルール等を定めており、その内容は地域の実情に応じて柔軟に策定することが可能です。
上田市の景観計画については、次のPDFファイルをご覧ください。
手続き等の詳細については、次の手引きに抜粋しておりますので、ご覧ください。
制度の概要
良好な景観の形成のために、景観計画区域内(上田市全域)における建築物の建築や工作物の建設、開発行為等の景観に与える影響が大きい一定の行為については、行為着手の30日前までに届出が必要です。届出のあった行為について、景観計画に定める景観形成基準への適合を審査します。
また、届出対象行為のうち、特に規模の大きな行為(大規模特定行為)については、届出の30日前(行為着手の60日前)までに事前協議書の提出が必要になります。
本景観計画では、景観計画区域をその景観特性に応じて5つの地域に区分し、それぞれの地域の特性に応じた景観形成基準を定めます。
景観計画の区域・地域区分
上田市全域が景観計画区域となります。
各地域の景観特性に応じて「市街地、旧城下町、沿道、田園、山地」の5つの地域に区分し、地域区分ごとに景観形成基準を定めています。
- 市街地:都市計画法に基づき用途地域として定められた地域
- 旧城下町:市街地のうち、上田駅及び上田城跡公園を中心とする古くからの市街地で、別に定める地域
(旧城下町の範囲は「旧城下町」拡大図[PDFファイル/277KB]をご確認ください。) - 沿道:高速自動車国道、一般国道、その他の幹線道路の両側30メートルの地域(1および2に掲げる地域を除く)
- 田園:国土利用計画法に基づき農業地域として定められた地域(1~3に掲げる地域および自然公園区域を除く)
- 山地:1~4に掲げる地域を除く地域
地域区分図(上田市全域)

※ 線で囲んである部分の分割図は以下からご覧いただけます。
- 全体図[PDFファイル/2.0MB]
- 分割図(1)[PDFファイル/1.1MB]
- 分割図(2)[PDFファイル/1.1MB]
- 分割図(3)[PDFファイル/1.3MB]
- 分割図(4)[PDFファイル/1.1MB]
- 分割図(5)[PDFファイル/1.2MB]
- 分割図(6)[PDFファイル/981KB]
- 「旧城下町」部分拡大図
景観形成基準
届出対象行為に対して、景観形成方針を踏まえ、景観法第8条第4項第2号の規定に基づく行為の制限の基準として、景観形成基準を定めます。
景観形成基準については、以下をご覧ください。
景観形成基準[PDFファイル/2.6MB]
- 建築物の高さや色彩、敷地の緑化等について、具体的な数値で基準を示しています。
- 当該行為が景観形成基準に適合していなければ、指導・勧告等を行います。
また、場合によっては、景観法に基づき設計変更命令等の措置をとることがあります。
なお、上田市景観計画の高さの最高限度(49,50ページ)について、建築物が都市計画法の用途地域の内外にわたる場合においては、その建築物の全部について過半の属する地域区分の基準を適用します。
行為の届出、景観形成基準への適合について
景観計画区域内における建築物、工作物、開発行為等の景観に及ぼす影響が大きい一定規模を超える行為については、行為着手の30日前までに届出が必要です。
届出のあった行為について、景観計画に定める景観形成基準への適合を審査します。
手続きの流れ
手続きをスムーズに進めるため、必ず事前相談をお願いします。
届出が不要の場合でも、景観計画の基準を参考に良好な景観形成を図るよう努めてください。

手続き等の詳細については、次の上田市景観計画の概要をご覧ください。
上田市景観計画の概要 [PDFファイル/1.42MB]
届出対象行為と規模
届出を要する行為及び規模は次に掲げるとおりです。
届出は、行為着手の30日前までです。(原則として30日間は行為の着手はできません。ただし、市の適合通知日以降であれば、着手が可能です。)なお、届出た事項を変更しようとするときも、あらかじめその旨を届出なければなりません。
また、国の機関又は地方公共団体が行為を行おうとする場合は、景観法第16条第5項の規定による通知が必要です。
手続きをスムーズに進めるため、届出の前には必ず事前相談をお願いします。
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届出対象行為 |
届出を要する規模 |
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|---|---|---|---|
| 建築物 | 新築・増築・改築・移転 | 高さ10メートルまたは建築面積500平方メートルを超えるもの | |
| 外観の変更 | 変更に係る面積400平方メートルを超えるもの | ||
| 工作物 | 新設・増築・改築・移転・外観の変更 | 擁壁、垣、柵、塀など | 高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの |
| プラント類、自動車車庫、飼料・肥料・石油・ガス等を貯蔵する施設、ごみ処理施設など | 高さ10メートルまたは築造面積500平方メートルを超えるもの | ||
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太陽光発電施設 (同一敷地若しくは一団の土地又は水面に設置されるものであって、建築物の屋根、屋上に設置するものを除く) |
太陽電池モジュールの面積が合計500平方メートルを超えるもの | ||
| 電気供給・電気通信施設 (太陽光発電施設を除く) |
高さ20メートル又は合計築造面積500平方メートルを超えるもの | ||
| 上記以外の工作物 | 高さ10メートルを超えるもの | ||
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開発行為等 |
面積3,000平方メートルまたは生じる法面、擁壁が高さ3メートルかつ長さ30メートルを超えるもの 屋外駐車場・駐輪場の設置については、面積1,000平方メートルを超えるもの(旧城下町は面積300平方メートル超) |
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| 木竹の伐採 | 伐採する面積が3,000平方メートルを超えるもの (旧城下町は面積300平方メートル超) |
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| 屋外における物件の堆積 | 堆積の高さ3メートルまたはその用に供される土地の面積1,000平方メートルを超えるもの | ||
| 公衆の関心を引く目的で建築物又は工作物の外観に施される形態又は色彩その他の意匠(「特定外観意匠」という)の表示又は掲出(屋外広告物など) | 同一敷地内で合計面積が25平方メートルを超えるもの (工作物に掲出する場合は、合計面積25平方メートルまたは高さ10メートルを超えるもの) |
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| (注)この表に該当する行為であっても、行為の目的や他法令の規定などにより、届出が不要となる場合があります。 | |||
行為の届出に関する事前協議(大規模特定行為)
届出対象行為のうち、次に掲げる特に規模の大きな行為(大規模特定行為)については、届出の30日前まで(着工の60日前まで)に事前協議書の提出が必要です。
なお、「大規模特定行為」に該当しない規模の行為に関しては、条例に定められた事前協議の手続きを経る必要はありませんが、審査をスムーズに進めるために、行為の届出の前には市と協議を行うものとします。
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事前協議対象行為 |
対象規模 |
|---|---|
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建築物の建築等 |
延べ面積3,000平方メートルまたは高さ20メートルを超えるもの |
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工作物の建設等 |
築造面積1,000平方メートルまたは高さ30メートルを超えるもの 太陽電池モジュールの面積が合計1,000平方メートルを超えるもの |
完了届出書の提出
行為の完了後、速やかに完了届出書を提出してください。
完了届出書には、当該行為が完了したことがわかる十分な枚数の写真を添付してください。
様式のダウンロード
行為届出書および事前協議書、完了届出書の様式はこちらからダウンロードしてください。
その他、留意事項
- 行為を行う地域の個性や特色を踏まえた景観デザインとするため、景観計画に定められている「景観まちづくりの基本目標・基本方針、景観形成方針」を参照してください。また、届出の前には必ず事前相談をお願いします。
- 上田市景観条例に基づき、市内7箇所で「景観づくり協定」が結ばれ、地域の景観形成のルールに沿った景観づくりが行われています。行為の場所が景観づくり協定の範囲に含まれる場合は、あらかじめ協定を運営する団体と協議を行う必要があります。「景観づくり協定」については、次のページをご覧ください。
景観づくり協定のページ
