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上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例
上田市では、太陽光発電設備の設置に関し、設置に適した場所への導入を図るため、特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として定め、抑制区域に設置する場合の必要な手続を条例で定めています。
本条例は令和元年8月1日に施行され、改正条例が令和8年4月1日に施行されます。
1.条例・関連資料
2.改正のお知らせ
【重要なお知らせ】
令和7年12月24日に条例を一部改正しました。改正条例は令和8年4月1日から施行されます。
本ページは改正後の内容を掲載しています。
※改正前の資料はこちら
3.届出対象
抑制区域内において、敷地面積が1,000平方メートル以上で、かつ発電出力が50kW以上の土地に自立して設置する太陽光発電設備は、事前に届出が必要です。
※建築物に設置するものは対象外。ただし、農地に支柱を立てて営農を継続しながら上部空間に設置する「営農型太陽光発電設備」は対象です。
抑制区域外において同条件で設置するものは、「上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」の届出対象となります。
4.抑制区域
条例では、太陽光発電設備の設置に特に配慮が必要な区域を「抑制区域」として指定しています。
区域確認方法は、条例第7条、施行規則第4条および施行規則様式第5号をご参照ください。詳細については、お問い合わせください。確認には以下もあわせてご利用いただけます。
- 長野県統合型地理情報システム「信州くらしのマップ」<外部リンク>
5.届出の流れ・提出方法
<届出の流れ>
- 技術的取扱要領をご確認ください。
- 規模や立地条件により時間がかかる場合がありますので、早めにご相談ください。
<提出方法>
- 紙媒体1部およびPDFデータ一式
- 紙媒体はフラットファイルまたはパイプ式ファイル等に綴じて提出してください。
6.手続きに伴う主な指導内容
太陽光発電設備を計画の際は事前にご確認いただき、手続き等に誤りの無いよう参考としてください。
7.様式集
本条例の手続きで使用する様式はこちらからダウンロードしてください。
