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「上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」について
【お知らせ】事業者の皆様へ
本条例施行から6年が経過し明らかになってきた制度上の課題等を踏まえ、令和7年12月24日から、上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例の一部を改正します。
1.主な変更点
(1)設備の稼働前に完了確認を行うことを義務付けます。
(2)太陽光発電事業者及び稼働後の設備等の維持管理者の掲示を義務付けます。
(3)敷地面積1,000平方メートル以上かつ発電出力50kW以上の営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する事業を届出対象に含めます。
(4)特定都市河川浸水被害対策法の区域指定に合わせて、様式を一部変更します。
(5)上記(1)から(3)の改正等に合わせ、様式を一部変更します。
2.施行日
(1)および(2)については令和8年4月1日以降に協定を締結する事業について適用し、(4)については令和8年1月30日から施行します。
それ以外の改正については、条例第10条の事前協議を行う日から起算して30日前の日が令和8年4月1日以降となる事業について適用します。
改正後の規定については以下をご確認ください。
届出について
上田市では、市内における太陽光発電設備の設置に関し、設置に適した場所への導入を図るため、特に配慮が必要と認められる区域を定めるとともに、その区域に設置する場合の必要な手続を定めた「上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」が施行されています。
- 上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例[PDFファイル/215KB]
- 上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則 [PDFファイル/2.21MB]
- 上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例に規定する届出の技術的取扱要領[PDFファイル/391KB]
手続きに伴う主な指導内容について(注意喚起)
手続きに伴う主な指導内容について、まとめましたのでお知らせいたします。
今後、太陽光発電設備の計画の際は事前にご確認いただき、手続き等に誤りの無いよう参考としてください。
抑制区域の指定について(条例第6条関係)
条例では、太陽光発電設備の設置について、特に配慮が必要と認められる区域を「抑制区域」として指定しています。
抑制区域について(条例第7条関係)
抑制区域は別紙のとおりです。
別紙1 抑制区域図[PDFファイル/12MB]
(注)地番ごとに該当するか確認を行いたい場合は、お手数ですがお問い合わせいただきますようお願いいたします。
別紙2 文化財等一覧表[PDFファイル/1.7MB]
条例の適用範囲について(条例第8条関係)
条例が適用される太陽光発電設備設置事業は、抑制区域内で設置する太陽光発電設備の事業区域の面積が、1,000平方メートル以上、かつ、発電出力が50キロワット以上のものが対象となります。
なお、抑制区域外であっても、太陽光発電設備の事業区域の面積が、1,000平方メートル以上、かつ、発電出力が50キロワット以上のものは、「上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」に従って届出が必要となります。
様式集
本条例の手続きで使用する様式は以下のとおりです。
