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太陽光発電設備の設置に関する指導要綱が施行されます
敷地面積が1,000平方メートル以上、かつ、発電出力が50kW以上の、土地に自立して設置する太陽光発電設備には、届出が必要です
市では土地に自立して設置する太陽光発電設備については、従来「上田市開発事業の規制に関する条例」(以下「開発条例」という。)により、都市計画区域内で、敷地面積が3,000平方メートル以上の設備について、届出が必要な開発行為として取り扱っていました。
しかし、太陽光発電設備は、山林や農地に設置されるケースが多く、また敷地面積が3,000平方メートル未満であっても、その立地によっては、周囲の環境に影響を及ぼすおそれがあり、地元住民とのトラブルに至るケースもあります。
市ではこれらの課題に対応し、秩序ある開発行為を促すため、現開発条例を補完する形で「上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」(以下「指導要綱」という。)を平成27年10月1日より施行しました。
これにより、市内全域で実施される、土地に自立して設置する太陽光発電設備については、敷地面積が1,000平方メートル以上、かつ、発電出力が50kW以上の設備について、指導要綱の基準に沿って計画していただくことになり、届出が必要な開発行為となりました。
なお、対象となるのは、平成28年1月1日以降に工事着手する開発行為ですが、設置の条件により、届出の基準、技術基準等が異なりますので、太陽光発電設備の設置を計画されている方は、早めにご相談ください。
※建物の屋根に設置する太陽光発電設備は対象外です。
申請に必要な書類
提出書類一覧(申請書様式集)
提出部数
A4版ファイルに綴り、4部提出してください。
要綱等
- 要綱[PDFファイル/115KB]
- 取扱要領(改正箇所朱書き版)[PDFファイル/513KB](平成29年4月1日から改正施行しました)
- 取扱要領[Wordファイル/76KB]
関連リンク
景観法・景観条例に基づく届出
太陽光発電施設の太陽電池モジュール(太陽光パネル)の面積が合計500平方メートルを超えるものについては、別途、景観法・景観条例に基づく行為の届出が必要です。