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太陽光発電事業の手続きとガイドライン
太陽光発電施設の適正導入ガイドライン
上田市では、事業用太陽光発電事業者の皆様に、市内での太陽光発電施設の適正な導入を促すため、「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」を策定し、平成29年4月1日より施行しています。事業を計画される際は、本ガイドラインの趣旨に沿った対応を行ってください。
※令和8年4月1日改定前のガイドラインはこちら:
太陽光発電設備の設置に関する手続きについて
上田市内で太陽光発電設備を設置する場合、規模や設置場所に応じて「上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」(以下、市条例)、「上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」(以下、指導要綱)または、長野県条例「地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」に基づく手続きが必要です。事業を計画されている方は、以下をご確認ください。
敷地面積1,000平方メートル以上かつ発電出力50kW以上の事業
市条例または指導要綱に基づく届出が必要です。設置場所が市条例で定める「抑制区域」に該当する場合は、「上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」に基づく手続きを行ってください。
抑制区域以外の場所に設置する場合は、「上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」に基づく手続きが必要です。
発電出力10kW以上の事業(敷地面積1,000平方メートル以上かつ発電出力50kW以上の事業以外)
長野県条例「地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」に基づく手続きが必要です。手続きの詳細については県へお問い合わせください。
- 「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」<外部リンク>
景観法・景観条例に基づく手続きについて
太陽光発電施設の太陽電池モジュール(太陽光パネル)の面積が合計500平方メートルを超えるものについては、別途、景観法・景観条例に基づく行為の届出が必要です。
