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太陽光発電事業の手続きとガイドライン

ページID:0122569 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

太陽光発電施設の適正導入ガイドライン

 上田市では、事業用太陽光発電事業者の皆様に、市内での太陽光発電施設の適正な導入を促すため、「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」を策定し、平成29年4月1日より施行しています。事業を計画される際は、本ガイドラインの趣旨に沿った対応を行ってください。

 ※令和8年4月1日改定前のガイドラインはこちら:

太陽光発電設備の設置に関する手続きについて

 上田市内で太陽光発電設備を設置する場合、規模や設置場所に応じて「上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」(以下、市条例)、「上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」(以下、指導要綱)または、長野県条例「地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」に基づく手続きが必要です。事業を計画されている方は、以下をご確認ください。

敷地面積1,000平方メートル以上かつ発電出力50kW以上の事業

 市条例または指導要綱に基づく届出が必要です。設置場所が市条例で定める「抑制区域」に該当する場合は、「上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」に基づく手続きを行ってください。

 抑制区域以外の場所に設置する場合は、「上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」に基づく手続きが必要です。 

発電出力10kW以上の事業(敷地面積1,000平方メートル以上かつ発電出力50kW以上の事業以外)

 長野県条例「地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」に基づく手続きが必要です。手続きの詳細については県へお問い合わせください。

景観法・景観条例に基づく手続きについて

 太陽光発電施設の太陽電池モジュール(太陽光パネル)の面積が合計500平方メートルを超えるものについては、別途、景観法・景観条例に基づく行為の届出が必要です。

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