ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政部 > 税務課 > 原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更

本文

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更

ページID:0127417 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車・農耕作業用自動車の登録・名義変更

 原動機付自転車等車両を購入した場合、または譲渡されたとき、他市町村から上田市に転入したときには登録が必要です。

 公道走行の有無にかかわらず、車両を所有している場合には標識(ナンバープレート)をつける必要がありますので、必ず届け出てください。

 標識(ナンバープレート)は当日に窓口で交付いたします。

必要なもの

 
申請事由 必要なもの
販売店から購入した場合

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付証明書

・販売証明書

・届出者(窓口来庁者)の顔写真付身分証明書

廃車されている車両の譲受

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付証明書

・前所有者の署名のある譲渡証明書

・届出者(窓口来庁者)の顔写真付身分証明書

廃車されていない車両の譲受

・軽自動車税申告(報告)書兼標識返納書

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付証明書

・標識(標識を変更しない場合には不要です。)

・前所有者の署名のある譲渡証明書

・届出者(窓口来庁者)の顔写真付身分証明書

他市町村で廃車して転入した場合

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

・廃車証明書(他市町村で交付されたもの)

・届出者(窓口来庁者)の顔写真付身分証明書

他市町村から廃車せず転入した場合 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識返納書

・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付証明書

・標識交付証明書(他市町村で交付されたもの)

・標識

・届出者(窓口来庁者)の顔写真付身分証明書

 申請書は以下からダウンロードしてお持ちください。

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/163KB]

軽自動車税申告(報告)書兼標識返納書 [PDFファイル/147KB]

譲渡証明書 [PDFファイル/96KB](譲渡証明書は既定の様式はありませんので、任意のものでかまいません。)

※新基準の原動機付自転車については〈新基準原動機付自転車が導入されます〉を参照してください。

※上田市に住民登録がない場合には、氏名と上田市での住所が確認できるもの(借家の賃貸契約書、公共料金の請求書等)をお持ちください。

申請場所

税務課または各地域自治センター窓口

小型特殊自動車の登録について

 以下に分類される小型特殊自動車は軽自動車税の申告対象となりますので、公道走行の有無にかかわらず、標識(ナンバープレート)をつけてください。このほかのものは償却資産として分類されますので、固定資産税の申告をしてください。詳しくは〈固定資産税(償却資産)〉をご覧ください。

 すでに申告されている車両の標識(ナンバープレート)を取得した場合には、二重課税を防ぐために減少申告を行なってください。

小型特殊自動車の規定
区分 農耕作業用自動車 小型特殊自動車
長さ 制限なし 4.7メートル以下
制限なし 1.7メートル以下
高さ 制限なし 2.8メートル以下
最高速度 時速35キロメートル以下 時速15キロメートル以下
税額(年間) 2,400円 5,900円

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車・農耕作業用自動車の廃車

 すでに車両がない場合でも、手続きをしないときには軽自動車税が課税されます。届出をした日が廃車日になりますので、異動があった日から期間を空けずに申告してください。

※令和5年度から、事務要領の見直しを行ない、一時的に使用しなくなった車両の廃車を受け付けないこととしました。廃車受付ができる場合は以下のとおりです。

廃車可否
廃車受付可 廃車受付不可

・車両を廃棄した

・車両を他人へ譲渡した

・他市町村へ転出した

・車両が盗難にあった、紛失した

・古いバイクで乗っていない

・壊れていて使用できない

・公道を走行しない

 一度廃車した車両の同一人の再登録につきましては、車両を所有していたため、最大3年分さかのぼって課税します。

必要なもの

軽自動車税申告(報告)書兼標識返納書 [PDFファイル/147KB]

・標識(ナンバープレート)

 (標識がない場合は標識弁償料300円。)

・標識交付証明書

・届出者(窓口来庁者)の顔写真付身分証明書

※盗難の場合は、盗難届出証明書をお持ちください。

申請場所

税務課または各地域自治センター窓口

標識を破損・紛失したとき

 標識を破損・紛失したとき、盗難にあったときには、標識を交換いたします。

必要なもの

軽自動車税申告(報告)書兼標識取換申請書 [PDFファイル/147KB]

・標識(紛失・盗難の場合は不要です。)

・標識弁償料300円

・届出者(窓口来庁者)の顔写真付身分証明書

※盗難の場合は、盗難届出証明書をお持ちください。

二輪(0.125L以上)・三輪・四輪の車両の届出場所

 
車種 手続き機関

軽二輪車(0.125L超~0.25L以下)

二輪小型自動車(0.25L超)

長野運輸支局

住所:長野市西和田1丁目35番4号

電話番号:050-5540-2042

軽三輪

軽四輪

軽自動車検査協会長野事務所

住所:長野市西和田1丁目38番1号

電話番号:050-3816-1854

上田市内では、次の機関で手続きができます(軽二輪車・二輪小型自動車・軽三輪・軽四輪)。

 
長野県自家用自動車協会 上小支部

住所:上田市住吉65番地

電話番号:0268-23-1875

長野県自家用自動車協会 依田窪支部

住所:上田市上丸子224番地3

電話番号:0268-42-2758

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)