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固定資産税(償却資産)固定資産税(償却資産)
償却資産とは
固定資産税でいう償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
会社や個人で工場・商店・不動産・農業などの事業を営む方が、その事業のために使用している機械・器具・備品などが償却資産に該当します。
償却資産の具体例
- 構築物(アスファルト舗装、塀、門、フェンス、看板、屋外給排水設備、煙突、鉄塔など)
- 機械及び装置(太陽光発電設備、製造工作機械、製造加工機械、旋盤、ポンプなど)
- 車両及び運搬具(フォークリフト等の大型特殊自動車貨車、構内運搬具、客車、トロッコなど)
※ただし、自動車税又は軽自動車税の課税客体であるものを除く。 - 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、パソコン、レジスター、エアコンなど)
※対象の太陽光発電設備については、太陽光発電設備と償却資産の申告についてのページをご覧ください。
償却資産の申告
固定資産税の対象となる償却資産を所有する方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有状況を資産の所在市町村に申告する必要があります。(地方税法第383条)
申告期限は毎年1月末日(法定期限)までです。対象となる償却資産をお持ちの場合は、必ず申告の手続きをお願いします。
※令和7年度償却資産申告書の送付について
令和4年度から令和6年度までの3年連続で償却資産をお持ちでない方には、令和6年度償却資産申告書を郵送しておりません。申告書が届かなかった方で、令和6年中に資産を取得された方や申告漏れが判明した方は、ダウンロードした申告書等で提出するか、電子申告をご利用いただき、ご申告をお願いします。
申告期限
令和7年1月31日(金曜日)
※期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、1月17日(金曜日)までの申告に御協力をお願いします。
申告方法
eLTAX(エルタックス)による提出
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した償却資産の電子申告も受け付けています。
詳しくはリンク先をご覧ください。
紙面による提出
上田市役所税務課(本庁舎1階)及び各地域自治センターの窓口に直接お持ちいただくか、税務課へ郵送してください。
(なお、郵送の場合で、控えに受付印が必要な方は、返信分の切手を貼った返送用封筒も同封してください。)
申告書等は、本庁舎税務課及び各地域自治センターの窓口で配布しております。
また、以下から申告書等の提出書類がダウンロードできますので、ご利用ください。
償却資産の申告の手引き
課税のしくみ、国税(所得税)との比較、申告方法、申告書の書き方などを掲載しています。
申告時の注意点
償却資産の耐用年数が改正されました
平成20年度の税制改正により、耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が変更になりました。特に機械及び装置は大幅に変更されました。
すでに上田市の償却資産課税台帳に登録されている資産で、耐用年数が改正された資産は耐用年数の修正が必要です。なお、耐用年数の修正は種類別明細書(一覧表)を使って申告できます。詳しくは上記「償却資産の申告の手引き」PDFファイルをご覧ください。
変更後の耐用年数表は下のPDFファイル、Excelファイルをご覧ください。
【機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表】
理論帳簿価額の廃止
地方税法第414条の削除に伴い、理論帳簿価額は廃止されました。
従来は理論帳簿価額と評価額、それぞれの全資産の合計額を比較し、高い方を決定価格としましたが、今後は評価額が決定価格となります。
課税標準の特例・軽減措置について
- 中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例について(令和5年4月1日以降)
- 中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例について(令和5年3月31日まで)
- 太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)等に係る固定資産税の課税標準の特例について
- 経営力向上計画に係る固定資産税の課税標準の特例について
- 令和元年台風19号に係る被災代替償却資産の固定資産税の課税標準の特例について
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計画税の軽減措置について