ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政部 > 税務課 > 営業・農業所得等の減価償却費

本文

営業・農業所得等の減価償却費

更新日:2019年12月12日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

減価償却費とは

 営業・農業等の事業所得や不動産所得がある場合、その事業に使用する設備・建物等を取得した際の購入費用は、減価償却費として必要経費に算入します。
 このページでは、定額法および旧定額法について説明します。

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産

 償却可能限度額及び残存価額が廃止され、定額法により下記のとおり1円まで償却することとされました(例:新定額法)。
 平成21年分から耐用年数が変わった場合でも、耐用年数に関わらず未償却残高が1円になるまで計算します。

取得価額 × 償却率 × その年に事業に使った月数÷12 ×事業に使った割合= 減価償却費

(例:新定額法)自脱型コンバインを平成19年5月に購入し、農業だけに使っている
 平成21年分から改正後の耐用年数を適用し、償却率も変更後の耐用年数をもとに適用します。
 (償却率表はページ下のリンクより確認してください。)

取得価格

300万円

耐用年数

平成20年分まで
5年

平成21年分から
7年

償却率

0.2

0.143

1年目の減価償却費

3,000,000円 × 償却率0.2 × 8か月(5月から12月まで)÷ 12 × 100% = 400,000円

年分

19年分

20年分

21年分

期首未償却残高

-

2,600,000

2,000,000

償却費の額

400,000

600,000

429,000

期末未償却残高

2,600,000

2,000,000

1,571,000

年分

22年分

23年分

24年分

25年分

期首未償却残高

1,571,000

1,142,000

713,000

284,000

償却費の額

429,000

429,000

429,000

283,999

期末未償却残高

1,142,000

713,000

284,000

1

 (参考)減価償却のあらまし(国税庁ホームページ)<外部リンク>

 償却方法を税務署に届け出ていない場合は、この定額法および旧定額法によって減価償却費を計算します。
 その他の償却方法については、税務署へお問い合わせください。

 

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

 減価償却費の累積額が償却可能限度額(取得価額の95%)に達するまで下記のとおり減価償却費を計算します(旧定額法)。

 償却の基礎となる金額 × 償却率 × その年に事業に使った月数 ÷12× 事業に使った割合  減価償却費

 「償却の基礎となる金額」とは、取得価額から残存価額(取得価額の10%)を差し引いた金額です。

均等償却

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、前年末までの減価償却費の累積額が取得価額の95%相当額に達した場合には、その達した年分の翌年分以後5年間で、未償却残高である取得価額の5%分を1円まで均等償却することとなりました(例:旧定額法)。
 この均等償却は、平成20年分から適用されます。

(取得価額 - 取得価額の95% - 1) ÷ 5 = 耐用年数経過後5年間の減価償却費

 計算結果に1円未満の端数がある場合は、1年目から4年目まではその端数を切り上げます。

(例:旧定額法)軽トラックを平成15年4月に購入し、農業だけに使っている

  • 取得価額 80万円
  • 耐用年数 4年
  • 償却率 0.25

1年目の減価償却費の計算(平成15年分)

(800,000-800,000×10%)×0.25× 9か月(4月から12月まで)÷12× 100%= 135,000円

2年目以降の計算方法(平成16年分から平成18年分)

(800,000-800,000×10%)×0.25× 12か月(1月から12月まで)÷12× 100% = 180,000円

 減価償却費の累積額が取得価額の95%に達するまで、同じように計算します。
減価償却費の累積額が取得価額の95%に達する年(平成19年分)

125,000(期首未償却残高) - 40,000(取得価額の5%分) = 85,000円

 減価償却費の累計が取得価額の95%に達する年は、取得価格の5%が未償却残高になるように減価償却費を計算します。

取得価額の95%まで償却した年の翌年以降(平成20年から平成24年分)

(800,000 - 800,000 × 95% - 1) ÷ 5 = 7,999.8円

 4年目までは、1円未満の端数を切り上げて、8,000円とします。
 *平成20年分から5年目の平成24年分では、1円を残して7,999円を減価償却費として計上します。

年分

15年分

16年分

17年分

 

19年分

20年分

21年分

 

24年分

取得価額

800,000

期首未償却残高

-

665,000

485,000

 

125,000

40,000

32,000

 

8,000

償却費の額

135,000

180,000

180,000

 

85,000

8,000

8,000

 

7,999

期末未償却残高

665,000

485,000

305,000

 

40,000

32,000

24,000

 

1