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市県民税における寄附金税額控除
寄附金税額控除
以下の寄附をされると市県民税を控除することができます
都道府県・市区町村や一定の団体に寄附した金額がある場合、市県民税から控除することができます。控除額の計算方法は以下のとおりです。
都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと寄附金)の場合
次の基本控除と特例控除の合計額が控除額となります
- 基本控除
(寄附金の合計額-2千円)×10パーセント - 特例控除(都道府県・市区町村、または東日本大震災の被災自治体への寄附金のみ適用となります)
(寄附金の合計額-2千円)×(90パーセント-所得税の限界税率(注1)×1.021)
市県民税所得割の20パーセントを限度とします
(注1)所得税の限界税率
所得税の課税所得金額 |
所得限界税率 |
---|---|
195万円以下 |
5% |
195万円超~330万円以下 |
10% |
330万円超~695万円以下 |
20% |
695万円超~900万円以下 |
23% |
900万円超~1,800万円以下 |
33% |
1,800万円超~4,000万円以下 |
40% |
4,000万円超 | 45% |
共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附の場合
日本赤十字社長野県支部、長野県共同募金会へ寄附をした場合の控除額
(寄附金の合計額-2千円)×10パーセント
地方自治体が条例で指定した寄附の場合
以下の要件を満たした場合に適用されます
- 平成27年1月1日以降に支出した寄附金であること
- 所得税の寄附金控除対象である法人・団体のうち、長野県内に事務所・事業所を有するものへの寄附であること
詳しくは個人住民税の寄附金税制(長野県ホームページ)(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください
控除額の計算方法
- 住所地の都道府県が指定した寄附金
(寄附金額-2,000円)×4パーセント(都道府県民税額を控除) - 住所地の市区町村が指定した寄附金
(寄附金額-2,000円)×6パーセント(市区町村民税額を控除)
手続きについて
個人市県民税と所得税の寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。寄附先の団体名、寄附金額を必ず記載してください。
なお、所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行ってください。
寄附先の団体等から発行される「領収書」または「寄附金受領証明書」などを無くさないよう、大切に保管してください。
東日本大震災の被災地への寄附金等について、個人住民税での取扱いは、東日本大震災関連情報(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。