ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政部 > 税務課 > 市県民税における寄附金税額控除

本文

市県民税における寄附金税額控除

更新日:2019年12月12日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

寄附金税額控除

 以下の寄附をされると市県民税を控除することができます
 都道府県・市区町村や一定の団体に寄附した金額がある場合、市県民税から控除することができます。控除額の計算方法は以下のとおりです。

都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと寄附金)の場合

 次の基本控除と特例控除の合計額が控除額となります

  1. 基本控除
    (寄附金の合計額-2千円)×10パーセント
  2. 特例控除(都道府県・市区町村、または東日本大震災の被災自治体への寄附金のみ適用となります)
    (寄附金の合計額-2千円)×(90パーセント-所得税の限界税率(注1)×1.021)
     市県民税所得割の20パーセントを限度とします

(注1)所得税の限界税率

所得税の課税所得金額

所得限界税率

195万円以下

5%

195万円超~330万円以下

10%

330万円超~695万円以下

20%

695万円超~900万円以下

23%

900万円超~1,800万円以下

33%

1,800万円超~4,000万円以下

40%

4,000万円超 45%

 

共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附の場合

 日本赤十字社長野県支部、長野県共同募金会へ寄附をした場合の控除額
 (寄附金の合計額-2千円)×10パーセント

 

地方自治体が条例で指定した寄附の場合

 以下の要件を満たした場合に適用されます

  1. 平成27年1月1日以降に支出した寄附金であること
  2. 所得税の寄附金控除対象である法人・団体のうち、長野県内に事務所・事業所を有するものへの寄附であること
    詳しくは個人住民税の寄附金税制(長野県ホームページ)(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください

 控除額の計算方法

  • 住所地の都道府県が指定した寄附金
    (寄附金額-2,000円)×4パーセント(都道府県民税額を控除)
  • 住所地の市区町村が指定した寄附金
    (寄附金額-2,000円)×6パーセント(市区町村民税額を控除)

 

手続きについて

 個人市県民税と所得税の寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。寄附先の団体名、寄附金額を必ず記載してください。
 なお、所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行ってください。
 寄附先の団体等から発行される「領収書」または「寄附金受領証明書」などを無くさないよう、大切に保管してください。
 東日本大震災の被災地への寄附金等について、個人住民税での取扱いは、東日本大震災関連情報(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。