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市民税・県民税の住宅借入金等特別控除
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅借入金等特別控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を市民税・県民税の所得割額から控除することが出来ます。
所得税の住宅借入金等特別控除について
(参考リンク:国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>)
控除対象者
次の要件のすべてに該当する方が、市民税・県民税で控除を受けられます。
- 平成21年から令和7年12月31日までに入居した方。
- 前年の所得税から住宅借入金等特別控除を受けている方。
- 所得税で引ききれない住宅借入金等特別控除額がある方。
ご注意
平成19年・20年に入居の方については、所得税での控除期間を15年に延長する特例措置が設けられているため、市民税・県民税での適用はありません。
控除額
「所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額」または下表のいずれか小さい金額が市民税・県民税の所得割額から控除されます。
入居した年月 | 平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注1) |
令和4年1月~ 令和7年12月(注2)(注3) |
---|---|---|---|
控除限度額 | A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす 新築住宅等 |
令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
特例が適用される要件等については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
控除額算出のイメージ
適用を受けるための手続き
住宅借入金等特別控除の適用がはじめての場合
年末調整では手続きできないため、税務署で確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
別途、市役所に申告書を提出する必要はありません。
申告期間中であっても、市の申告会場ではお手続きできません。
住宅借入金等特別控除の適用が2年目以降の場合
税務署での確定申告か、勤務先での年末調整により、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けてください。
別途、市役所に申告書を提出する必要はありません。
所得税の住宅借入金特別控除のお問い合わせ先
所得税の住宅借入金特別控除については、上田税務署(0268-22-1234)にお問い合わせください。
上田税務署<外部リンク>