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市県民税の住宅ローン特別控除
所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を市県民税の所得割額から控除することが出来ます。
所得税の住宅借入金等特別控除について
(参考リンク:国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>)
控除対象者
次の要件のすべてに該当する方が、市県民税で控除を受けられます。
- 平成21年から令和3年12月31日までに入居した方。
- 前年の所得税から住宅ローン控除を受けている方。
- 所得税で引ききれない住宅ローン控除額がある方。
ご注意
平成19年・20年に入居の方については、所得税での控除期間を15年に延長する特例措置が設けられているため、市・県民税での適用はありません。
控除額
次の(1)または(2)のいずれか小さい金額が市・県民税の所得割額から控除されます。
・平成21年から平成26年3月までに入居した方
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等(退職・山林所得を含む)の5%に相当する額(最高97,500円)
・平成26年4月から令和3年12月31日までに入居した方(特定取得・特別特定取得)
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等(退職・山林所得を含む)の7%(※)に相当する額(最高136,500円)
※ただし、住宅の対価の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
控除額算出のイメージ
適用を受けるための手続き
住宅ローン控除の適用がはじめての場合
年末調整では手続きできないため、税務署で確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
別途、市役所に申告書を提出する必要はありません。
申告期間中(2月16日から3月15日まで)であっても、市の申告会場ではお手続きできません。
住宅ローン控除の適用が2年目以降の場合
税務署での確定申告か、勤務先での年末調整により、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。
別途、市役所に申告書を提出する必要はありません。
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化について
住宅ローン控除の適用期間は10年ですが、消費税増税後の対策として、新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は控除の適用が13年に延長されています。
新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年12月末までに入居できない方への特例措置として、次の要件を満たす場合は控除期間が13年に延長されます。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと。
(2)新築の場合はは令和2年9月末まで、それ以外の場合は令和2年11月末までに住宅取得等に係る契約を行っていること。
(3)令和3年12月末までに新築した住宅等に居住を開始していること。
所得税の住宅借入金特別控除のお問い合わせ先
所得税の住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)については、上田税務署(0268-22-1234)にお問い合わせください。
上田税務署(外部サイトへリンク)<外部リンク>