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令和3年度からの市県民税の変更点について

更新日:2020年11月17日更新
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令和3年度(令和2年中の収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 基礎控除の改正
  4. 非課税の範囲の改正
  5. 個人住民税の新たな非課税措置の創設
  6. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  7. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  8. 所得金額調整控除の創設
  9. 調整控除の改正

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、控除上限額を220万円から195万円に引き下げ
改正後の給与所得速算表

給与等の収入金額の合計額

給与所得金額

550,999円 以下

0円

551,000円 から
1,618,999円 まで

給与等の収入金額の合計額 − 550,000円

1,619,000円 から
1,619,999円 まで

1,069,000円

1,620,000円 から
1,621,999円 まで

1,070,000円

1,622,000円 から
1,623,999円 まで

1,072,000円

1,624,000円 から
1,627,999円 まで

1,074,000円

1,628,000円 から
1,799,999円 まで

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って
千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額をAとします)

「A×2.4」で求めた金額+100,000円

1,800,000円 から
3,599,999円 まで

「A×2.8−80,000円」で求めた金額

3,600,000円 から
6,599,999円 まで

「A×3.2−440,000円」

6,600,000円 から
8,499,999円 まで

給与等の収入金額の合計額 × 0.9 − 1,100,000円

8,500,000円 以上

給与等の収入金額の合計額 − 1,950,000円

 

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合に、控除額に195.5万円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ 
65歳未満の方

公的年金等の収入金額
(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

以上

以下

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超

0円

400,000円

0円

0円 0円
400,001円 500,000円 0円 0円 A-400,000円
500,001円 600,000円 0円 A-500,000円 A-400,000円

600,001円

1,300,000円

A-600,000円

A-500,000円 A-400,000円

1,300,001円

4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,001円

7,700,000円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,001円 10,000,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円

10,000,001円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円 A-1,755,000円
65歳以上の方

公的年金等の収入金額
(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

以上

以下

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超

0円

900,000円

0円

0円 0円
900,001円 1,000,000円 0円 0円 A-900,000円
1,000,001円 1,100,000円 0円 A-1,000,000円 A-900,000円

1,100,001円

3,300,000円

A-1,100,000円

A-1,000,000円 A-900,000円

3,300,001円

4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,001円

7,700,000円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,001円 10,000,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円

10,000,001円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円 A-1,755,000円

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額とは、給与所得、公的年金等以外の雑所得、配当所得、一時所得、などです。

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用外とする
改正後の基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

2,400万円超
2,450万円以下

29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円

 

4.非課税の範囲の改正

  • 非課税を判定する所得に10万円を加算

「均等割」「所得割」ともに課税されない方(非課税)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
    ※寡婦(夫)控除は令和3年度から制度内容が改正となります。「寡婦(夫)控除の改正」をご参照ください。
  3. 前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下である方
    ・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+289,000円
    ・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    415,000円

「均等割」は課税になり「所得割」は課税にならない方

  1. 前年の総所得金額等が次の計算で求めた金額以下である方
    ・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+420,000円
    ・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    450,000円

5.個人住民税の新たな非課税措置の創設

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について個人住民税を非課税とする。
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある方は対象外

6.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。
各要件については以下の表のとおりです。

扶養控除表
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

 

7.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

本人が女性

改正前(寡婦控除)
配偶関係 死別 離別
合計所得 500万以下 500万超 500万以下 500万超
扶養親族 30万 26万 30万 26万
子以外 26万 26万 26万 26万
26万
改正後(ひとり親控除・寡婦控除)
配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下
扶養親族 30万 30万 30万
子以外 26万 26万
26万

本人が男性

改正前(寡夫控除)
配偶関係 死別 離別
合計所得 500万以下 500万超 500万以下 500万超
扶養親族 26万 26万
子以外
改正後(ひとり親控除)
配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下
扶養親族 30万 30万 30万
子以外

 

8.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    ・特別障害者に該当する
    ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
    所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額=(給与等所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

9.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となりました。