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令和元年10月から軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」に
軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」に
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。
これは、取得される自動車の環境性能に応じた税率を定めるものであり、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
また、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わります。
軽自動車は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
軽自動車税(環境性能割)
対象
3輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
納税の方法
- これまでの自動車取得税と同様、軽自動車を取得の際に申告書を提出し、納めていただくことになります。
- 県税から市税に変わりますが、当分の間は、長野県が賦課徴収を行います。
税率
- 軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
- 消費税引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用・乗用の軽自動車を取得される場合は、環境性能割の税率が1%軽減されます。
※新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制改正により、軽自動車税(環境性能割)の税率を1%軽減する特例措置の適用期限が令和3年3月31日までに延長されました。(既に終了)
環境性能による区分 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
自家用(取得日) | 営業用 | |||
令和元年10月1日~ |
令和2年10月1日~ | |||
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(※1) | 非課税 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリッド車(※2) | 令和2年度燃費基準+20%達成 | |||
令和2年度燃費基準+10%達成 | ||||
令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 1% | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% |
- 平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NO×10%低減達成車に限ります(※1)。
- 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります(※2)。
軽自動車税(種別割)
令和元年10月1日から、現行の軽自動車税の名称が「種別割」に変わります。
納税の方法や税額に変更はありません。
毎年4月1日に軽自動車を所有または使用している方が、納税義務者となります。
関連リンク
- 総務省ホームページ<外部リンク>
- リーフレット [PDFファイル/1MB]