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市県民税の家屋敷課税

更新日:2019年12月12日更新
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家屋敷課税とは

家屋敷

 市県民税の賦課期日(毎年1月1日)現在、上田市内に家屋敷または事業所・事務所を持っていて、上田市に住所がない人には市県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号)

 これは家屋敷等を持っていることで受ける行政サービス(ゴミの収集、消防、道路整備など)に対し、一定の負担をしていただく趣旨のものであり、固定資産税とは性質が異なります。

課税対象となる家屋敷

 本人や家族が住む目的で、住所地以外の場所にある住宅
 (居住していなくても、いつでも住める状態であれば課税対象となります)

 課税対象となる例

  • 別荘、空き家
  • マンション、アパート

 課税対象とならない例

  • 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
  • 老朽化が激しく、住むことができない住宅

課税対象となる事務所・事業所

 事業のために必要な設備で、そこで継続して事業が行われている場所

 課税対象となる例

  • 医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所など
  • 事業主が住宅以外に設ける店舗

 課税対象とならない例

  • 単なる資材置き場、倉庫など
  • 仮事務所など、2・3か月程度の一時的な事業のために設けられたもの

家屋敷課税の対象者

 次の要件にあてはまる人に課税されます

  • 1月1日現在、上田市内に家屋敷、事業所・事務所を持っている
  • 1月1日現在、上田市に住民登録が無い
  • 現在居住している市区町村で、住民税が課税されている