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市県民税の家屋敷課税
家屋敷課税とは
市県民税の賦課期日(毎年1月1日)現在、上田市内に家屋敷または事業所・事務所を持っていて、上田市に住所がない人には市県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号)
これは家屋敷等を持っていることで受ける行政サービス(ゴミの収集、消防、道路整備など)に対し、一定の負担をしていただく趣旨のものであり、固定資産税とは性質が異なります。
課税対象となる家屋敷
本人や家族が住む目的で、住所地以外の場所にある住宅
(居住していなくても、いつでも住める状態であれば課税対象となります)
課税対象となる例
- 別荘、空き家
- マンション、アパート
課税対象とならない例
- 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
- 老朽化が激しく、住むことができない住宅
課税対象となる事務所・事業所
事業のために必要な設備で、そこで継続して事業が行われている場所
課税対象となる例
- 医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所など
- 事業主が住宅以外に設ける店舗
課税対象とならない例
- 単なる資材置き場、倉庫など
- 仮事務所など、2・3か月程度の一時的な事業のために設けられたもの
家屋敷課税の対象者
次の要件にあてはまる人に課税されます
- 1月1日現在、上田市内に家屋敷、事業所・事務所を持っている
- 1月1日現在、上田市に住民登録が無い
- 現在居住している市区町村で、住民税が課税されている