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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

更新日:2024年4月23日更新
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 家屋については、新築住宅に対して一定要件を満たす場合は、固定資産税額が減額されます。

適用の対象となる住宅の条件

  1. 住宅部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること
  2. 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅であること

(注)災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅を適用対象から除外します。

減額の内容

住宅の階層数及び構造

減額期間

減額割合

対象床面積

一般の住宅

(下記以外の住宅)

新築の翌年度から

3年度分

固定資産税額の

2分の1

1戸あたり120平方メートル

相当分まで

3階以上の中高層

耐火住宅

新築の翌年度から

5年度分

固定資産税額の

2分の1

1戸あたり120平方メートル

相当分まで

例:令和6年新築で2階建て住宅、床面積150平方メートル、課税標準額が1,200万円のケース

  • 本来の税額 12,000,000円×1.4%=168,000円
  • 減税分 12,000,000円×1.4%×(120/150)×2分の1=67,200円
  • 減税中の税額 168,000円-67,200円=100,800円

(注)上記の場合は令和7年度から令和9年度までの3年間、減額措置が適用されます。

お問い合わせ

上田市役所財政部税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号