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経営力向上計画に係る固定資産税の課税標準の特例について

更新日:2019年12月12日更新
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<外部リンク>

 中小企業等経営強化法に規定される経営力向上設備のうち、一定の要件を満たすものについて、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。
(※)中小企業等経営強化法についての詳細については中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

特例内容

 対象設備の固定資産税の課税標準額を3年間2分の1とする。

対象となる設備

設備の種類 取得時期 1台又は1基の取得価額 販売開始から
機械及び装置 平成28年7月1日から平成31年3月31日 160万円以上 10年以内
工具 平成29年4月1日から平成31年3月31日 30万円以上 5年以内
器具及び備品 平成29年4月1日から平成31年3月31日 30万円以上 6年以内
建物附属設備 平成29年4月1日から平成31年3月31日 60万円以上 14年以内

(※)上記に加え、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものである必要があります。

申告方法

 「償却資産申告書」の”11課税標準”の特例欄を「有」とし、”18備考欄”に特例適用である旨や添付書類等を記入してください。

 「償却資産種類別明細書」の特例が適用される資産の行の摘要欄に、特例適用である旨を記入してください。

必要な添付書類

 ア、中小企業等経営強化法第13条第1項に規定する経営力向上計画の申請書の写し
 イ、アに対する認定書の写し
 ウ、工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等の証明書の写し

(※)リース会社が申告を行う場合は、ア、イ、ウに加え「リース契約書」の写しと「固定資産税軽減計算書」の添付も必要です。

なお、経営力向上計画の認定が取り消された場合には、固定資産税の課税標準の特例措置も適用されなくなります。

根拠法令

旧地方税法附則第15条第43項

お問い合わせ

上田市役所財政部税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号: 0268-23-5169(諸税係)