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市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときにかかる税金です。ただし、市たばこ税は、たばこの定価に含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者になります。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
課税の対象
納税義務者が市内の小売販売店等に売り渡したたばこ
市たばこ税の税率
一般の紙巻たばこ
平成30年10月1日から3段階で税率が引上げられます。
実施時期 |
税率(1,000本あたり) |
---|---|
改正前 |
5,262円 |
平成30年10月1日~ |
5,692円 |
令和2年10月1日~ |
6,122円 |
令和3年10月1日~ |
6,552円 |
旧3級品の紙巻きたばこ
平成30年4月1日の改正以降、3段階で税率が引上げられます。
旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、及びウルマの6銘柄です。
実施時期 |
税率(1,000本あたり) |
---|---|
改正前 |
3,355円 |
平成30年4月1日~ |
4,000円 |
令和元年10月1日~ |
5,692円 |
令和2年10月1日~ |
6,122円 |
令和3年10月1日~ |
6,552円 |
加熱式たばこ
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される新方式となり、令和4年までの5年間をかけて段階的に新方式に移行します。
市内の小売店等のご利用を
- 市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
- 市が行政サービスを提供するための貴重な財源となりますので、吸い過ぎや周囲への影響に注意して、購入される際は市内の小売店等をご利用ください。