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給与特別徴収における定額減税の実施について(特別徴収義務者様向け)
給与特別徴収における定額減税の実施について(特別徴収義務者様向け)
制度の概要
・令和6年度税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和を図るため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税・県民税において定額減税が実施されることが決定されました。
・所得税の定額減税については国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
定額減税の対象者
・令和6年度個人市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
・均等割・森林環境税のみ課税される方は、今回の定額減税は対象外となります。
特別徴収税額決定通知送付の時期
・従業員の方が定額減税の対象か否かに関わらず、特別徴収決定通知書の送付時期は例年と同じ時期(5月中旬)に送付します。
特別徴収税額決定通知書への記載内容
・特徴税額決定通知書に記載される税額については、定額減税後の実際に納付していただく税額を記載しますので、定額減税の減税額を特別徴収義務者で計算していただく必要はありません。
・また、納税義務者用については、摘要欄に定額減税額(減税できた額)及び定額減税不足額(減税しきれなかった額)を記載します。なお、特別徴収義務者用については、定額減税に係る記載はありません。
給与特別徴収における定額減税実施方法
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
・定額減税により所得割額が0円となった場合は、令和6年7月分に均等割額・森林環境税でまとめて徴収します。
・定額減税の対象外となる方(均等割額・森林環境税のみ課税される方、合計所得金額が1,805万円超の方)は従来どおり6月から徴収しますのでご注意ください。
・定額減税実施のイメージ
税額が均等割額・森林環境税のみの場合
・定額減税の対象者のうち、 定額減税の結果、均等割額のみとなる場合(定額減税で所得割額が全額減税された場合)は、7月に均等割額・森林環境税が全額徴収されます。
・定額減税の対象ではなく、均等割額のみが課税される方は通常どおり、6月に均等割額・森林環境税が全額徴収されます。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
- 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
- 今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
- 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
- お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
上田市給付金・定額減税コールセンター
長野県上田市大手一丁目11番16号
Mail:zeimu@city.ueda.nagano.jp
Tel:0268-75-1365 Fax:0268-22-4136