本文
「上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」について
【お知らせ】事業者の皆様へ
上田市太陽光発電施設設備の適正な設置に関する条例の改正に併せ、令和7年12月24日から、上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱の一部を改正します。
1.主な変更点
(1)設備の稼働前に完了確認を行うことを義務付けます。
(2)敷地面積1,000平方メートル以上かつ発電出力50kW以上の営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する事業を届出対象に含めます。
(3)上記(1)から(2)の改正等に合わせ、様式を一部変更します。
2.施行日
(1)については令和8年4月1日以降に協定を締結する事業について適用し、それ以外の改正については、令和8年4月1日以降に指導要綱第5条の事前協議を行う事業について適用します。
改正後の規定については以下をご確認ください。
届出について
敷地面積が1,000平方メートル以上、かつ、発電出力が50kW以上の、土地に自立して設置する太陽光発電設備には、届出が必要です
市では土地に自立して設置する太陽光発電設備については、従来「上田市開発事業の規制に関する条例」(以下「開発条例」という。)により、都市計画区域内で、敷地面積が3,000平方メートル以上の設備について、届出が必要な開発行為として取り扱っていました。
しかし、太陽光発電設備は、山林や農地に設置されるケースが多く、また敷地面積が3,000平方メートル未満であっても、その立地によっては、周囲の環境に影響を及ぼすおそれがあり、地元住民とのトラブルに至るケースもあります。
市ではこれらの課題に対応し、秩序ある開発行為を促すため、現開発条例を補完する形で「上田市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱」(以下「指導要綱」という。)を平成27年10月1日より施行しました。
これにより、市内全域で実施される、土地に自立して設置する太陽光発電設備については、敷地面積が1,000平方メートル以上、かつ、発電出力が50kW以上の設備について、指導要綱の基準に沿って計画していただくことになり、届出が必要な開発行為となりました。
なお、対象となるのは、平成28年1月1日以降に工事着手する開発行為ですが、設置の条件により、届出の基準、技術基準等が異なりますので、太陽光発電設備の設置を計画されている方は、早めにご相談ください。
※建物の屋根に設置する太陽光発電設備は対象外です。
申請に必要な書類
提出書類一覧(申請書様式集)
提出部数
A4版ファイルに綴り、4部提出してください。
要綱等
- 要綱[PDFファイル/115KB]
- 取扱要領(改正箇所朱書き版)[PDFファイル/513KB](平成29年4月1日から改正施行しました)
- 取扱要領[Wordファイル/76KB]
関連リンク
手続きに伴う主な指導内容について(注意喚起)
手続きに伴う主な指導内容について、まとめましたのでお知らせいたします。
今後、太陽光発電設備の計画の際は事前にご確認いただき、手続き等に誤りの無いよう参考としてください。
景観法・景観条例に基づく届出
太陽光発電施設の太陽電池モジュール(太陽光パネル)の面積が合計500平方メートルを超えるものについては、別途、景観法・景観条例に基づく行為の届出が必要です。
