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東日本大震災に関係する税制の情報

更新日:2019年12月12日更新
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東日本大震災により被害を受けられた方へ

東日本大震災により被災した納税者の負担を軽減するため、地方税法の一部が以下のとおり改正されました。

個人住民税

住宅ローン控除の適用の特例

 住宅ローン控除の適用を受けた住宅が、東日本大震災により滅失等をした場合でも、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅ローン控除の適用が受けられます。

固定資産税・都市計画税

被災代替住宅用地の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。(住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。)

被災代替家屋の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

軽自動車税

被災代替自動車に係る軽自動車税の非課税の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した軽自動車等に代わる軽自動車等(被災代替自動車)に係る平成26年度から平成30年度までに取得した軽自動車が非課税となる特例があります。
 申請手続きについては、代替車両登録地の市町村へお尋ねください。

義援金に関する税制

あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に活かされます

 被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。
 日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。
 詳しくは総務省東日本大震災関連情報ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

参考

お問い合わせ

税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:諸税係 0268-23-5169、市民税係 0268-23-5115、土地係・家屋係 0268-23-8240
ファックス番号:0268-22-4136