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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

更新日:2019年12月12日更新
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概要

 平成29年分の所得税(平成30年度の個人住民税)からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用が始まりました。
 これは、対象となる医薬品の年間購入額が合計1万2,000円を超えるとき、その超える部分の金額(上限8万8,000円)をその年分の総所得金額等から控除する制度です。利用するには確定申告や個人住民税の申告が必要です。

 

対象者

健康の保持増進や疾病予防で下記の一定の取組を行った場合になります。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

※セルフメディケーション税制は従来からの医療費控除との選択適用となります。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

対象医薬品

スイッチOTC医薬品(ドラッグストア等で購入できる一般用医薬品)

 対象の医薬品は厚生労働省ホームページ<外部リンク>で確認できます。
 また、対象医薬品の製品パッケージに共通識別マークが表示されています。
 ※生産の都合などで表示されていないものもあります。

申告に必要な書類

 下記の1の書類を添付し、2の書類を添付または提示する必要があります。

  1. 対象医薬品の明細書(平成31年分の申告までは領収書の添付や提示も可)
  2. 申告者が健康の保持増進や疾病予防で一定の取組をした領収書・結果通知等の書類

 ※一定の取組の証明方法については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。