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再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る課税標準の特例について

更新日:2022年11月29日更新
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 地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が減額されます。
 次の要件を満たす設備をお持ちの方は、償却資産申告書等に特例対象である旨を記載し、必要な添付書類とともに申告してください。

対象となる設備

※太陽光発電設備の場合
取得時期

平成28年4月1日から
平成30年3月31日まで

平成30年4月1日から
令和6年3月31日まで

要件

○FIT制度(固定価格買取制度)​・FIP制度の認定を受けていないこと
○再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金
(自家消費型補助金)​を受けていること

必要な添付資料

ア、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けていることがわかる書類の写し
イ、太陽光発電設備の設置時期がわかる書類の写し
軽減内容
(​固定資産税が課せられることとなった年度から3年分)
3分の2

(発電出力1000kw未満)3分の2

(発電出力1000kw以上)4分の3

税制改正による太陽光発電設備の特例の変更点

 平成28年3月31日までに取得された太陽光発電設備については、固定価格買取制度の認定を受けたものが特例対象となっていましたが、平成28年4月1日以降に取得し、当該認定を受けた設備については、特例適用の対象外となりました。
 代わって、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金(自家消費型補助金)を受けて取得された太陽光発電設備が、特例適用の対象となります。
 なお、平成30年4月1日以降に取得した設備については、発電の出力量により適用される特例割合が異なります。

根拠法令

 地方税法附則第15条第26項(旧第33項)

申告方法

  • 償却資産の申告方法や、申告対象となる太陽光発電設備の詳細については、以下のページをご覧ください。
    固定資産税(償却資産)
    太陽光発電設備と償却資産の申告について
  • 『償却資産申告書』の”11課税標準”の特例欄を「有」とし、”18備考欄”に特例適用である旨や添付書類等を記入してください。
  • 『償却資産種類別明細書』の特例が適用される資産の行の摘要欄に特例適用である旨を記入してください。
  • 上記「対象となる設備」にて記載のある提出資料を添付してください。