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太陽光発電設備と償却資産の申告について

更新日:2022年11月29日更新
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太陽光発電設備を設置された方へ

 太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を取得された場合、固定資産税の償却資産に該当し、申告する対象となる場合があります。
 上田市内にて現在設置している、または設置を検討されている方は、以下を参考にしてご申告ください。

申告対象設備
区分 発電出力10kw未満 発電出力10kw以上

個人
(住宅用)

【申告不要】

【申告が必要です】(※)
発電量の余剰又は全量を電力会社に売電している場合は、申告の対象になります。

法人・
個人(事業用)
【申告が必要です】
個人・法人ともに、売電などの事業の用に供している資産(工場、店舗、アパート等で使用する電気の発電設備も含む)の場合は、発電出力に関係なく、申告の対象になります。

(※)住宅の屋根の上に、架台に載せた太陽光パネルを設置している場合は、償却資産の申告の対象になります。なお、屋根材一体型(ソーラーパネルぶき)の場合、家屋の一部となり、償却資産の申告の対象になりません。

申告対象となる設備例

  • 構築物(アスファルト舗装、コンクリート舗装、フェンス など)
  • 機械及び装置(太陽光パネル、架台、送電設備、パワーコンディショナー、設置工事費 など)
  • 工具、器具及び備品(監視用カメラ設備 など)

申告について

 申告の方法、詳細につきましては、固定資産税(償却資産)のページをご覧ください。
 また、一定の要件を満たす設備については、課税標準の特例が適用されます。以下のページをご覧ください。
 再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る課税標準の特例について

申告時の注意点

  • 補助金等により資産を取得又は改良した場合(圧縮記帳)、固定資産税上の償却資産の申告では、補助金等を取得価額に含めて申告をしてください。
  • 太陽光発電設備(機械装置)については、グリーン投資減税等によって特別償却(即時償却)の適用を受け、一括で損金計上した場合であっても、固定資産税の償却資産の申告では、耐用年数は17年として申告をしてください。
  • ほかの事業(不動産賃貸業など)を営んでいる場合、太陽光発電設備の申告と併せて他事業についての償却資産が申告が必要になります。
  • 売電収入や減価償却費について、税務署で確定申告している場合でも、固定資産税の償却資産は別途申告する必要があります。なお、設備に係る固定資産税は、確定申告の際に租税公課として経費算入することができます。詳しくはお近くの税務署へご確認ください。