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入湯税
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場に入浴する入湯客にかかる税金です。この税金は、鉱泉浴場の所在地として、環境、衛生、消防などの公的施設の整備や、観光の振興のために必要な費用に充当されます。これは鉱泉浴場のもつ特殊な行政需要に対し、その財源を、鉱泉浴場の利用者に応分の負担を求めることになっているからです。
納税義務者
入湯税は、鉱泉浴場でのすべての入湯行為に対して課税されます。従って、鉱泉浴場を備えた施設であれば、旅館、ホテル等の宿泊施設、または、料理屋や飲食店など顧客のサービス等のための施設であるかどうかを問わず課税されます。
税額
宿泊する場合・・・1人1泊につき150円
日帰りの場合・・・1人1回につき50円
課税の対象とならない者
次の場合は、入湯税は免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または公衆浴場に入湯する者
- 地域住民の福祉の向上を図るため、市等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における鉱泉浴場に入湯する者
- 自炊用の簡易な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これに類する施設にあっては、その利用金額が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められている施設で、規定でさだめるものにおける浴場に入浴する者
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における鉱泉浴場に入浴する者
徴収の方法
入湯税は、特別徴収の方法で徴収するよう定められています。
※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を市に納入するシステムのことです。この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者といいます。
毎月15日までに、前月1日から末日までに徴収した入湯税に係る税額等を記載した納入申告書を税務課に提出し、納入金を納入書によって納入してください。
納入申告書は毎年2月中旬に翌年度1年分を特別徴収義務者宛てに郵送しています。納入申告書を希望される場合は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
経営申告
鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに鉱泉浴場の経営開始申告書 [Excelファイル/37KB]に必要事項を記入し、税務課へ提出してください。また、申告した事項に異動(住所、事業所所在地、施設所在地、名称等、法人(個人)番号の変更や廃業など)があった場合には鉱泉浴場の経営変更・廃止申告書 [Excelファイル/46KB]を提出してください。
帳簿の記載義務について
特別徴収義務者は、帳簿の記載が義務付けられています。毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を必ず帳簿に記載してください。また、記載の日から1年間保存してください。義務を怠った、若しくは虚偽の記載をした場合又は帳簿を保存しなかった場合は、3万円以下の罰金刑が科されます。