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政務活動費

更新日:2024年5月7日更新
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政務活動費とは

 地方自治法の規定に基づき、上田市議会政務活動費の交付に関する条例で定められている議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部を政務活動費として交付しています。
 交付の対象となるのは、上田市議会における会派(会派には、所属議員が1人の場合を含む)です。
 政務活動費の額は、1人当たり年額24万円で、会派に対し、毎年4月1日に所属する議員の人数分の額が交付されます。

使途基準

 政務活動費は、条例で定める以下の使途基準に従って使用するものとし、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るため必要な活動に要する経費に充てることになっています。

政務活動費使途基準の項目と内容

項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
研修費
  1. 会派が行う研修会の実施に要する経費
  2. 団体等が開催する研修会への所属議員の参加に要する経費
広報費 会派が行う市政及び会派の活動に関する住民への報告に要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等に要する経費
要請・陳情活動費 会派が行う要請・陳情活動に要する経費
会議費
  1. 会派が行う各種会議の開催に要する経費
  2. 団体等が開催する意見交換会等各種会議への所属議員の参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

使途状況の公表

 会派別に使途の内容を公開します。
(平成24年度までは政務調査費として交付してきました。)

閲覧するには

 政務活動費収支報告書・領収書及び関係書類の写しをどなたでもご覧いただけます(閲覧についての手続きは特にありません)。
利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜、祝日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)
閲覧場所 市役所本庁舎5階の議会事務局

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