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【空き家Q&A集】1空き家に関する相談全般

更新日:2024年1月15日更新
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所有する空き家について相談したいのですが。

住宅政策課空家対策係(☎0268-71-6722)へご相談ください。一般的な質問から個別具体的な相談まで、まずは空家対策係で承ります。相談内容により他課へ引き継ぐ場合もあります。また、定期的に「空き家・住宅に関する相談会」を開催しています。不動産の専門家を交え、御相談にお答えいたします。詳細についてはホームページ、広報うえだ等でお知らせいたします。過去の相談内容については以下のリンクを参照してください。

将来、空き家になりそうな実家があります。今からできることはありますか。

実家の将来について家族や親族と話し合い、きっかけを作っておきましょう。所有する不動産の状態や権利関係・名義を確認したり、将来この家をどうしてほしいかなど希望を聞いたり、物の整理から始めるのもおすすめです。空き家の問題は所有者だけでなく家族、地域、関係団体の関わりによって進めていくことが大切です。

実家が空き家です。相続など具体的にどうしたらいいかわからず、迷っているのですが。

登記や相続等については、専門家(司法書士・行政書士等)に相談してはいかがでしょうか。また、上田市では、不動産の専門家を交え、定期的に「空き家・住宅に関する相談会」を開催しているほか、毎月第2木曜日(原則)に土地境界・不動産鑑定・建築相談、登記法律相談(無料)を行っており、司法書士が応じます。

配偶者も子供もいません。将来、自宅をどのようにすれば良いでしょうか。

財産の行き先を決めて遺言に残しましょう。配偶者や子供がいない場合、両親や兄弟が法定相続人となります。もし、自身に法定相続人が誰もいない(生存していない)ことが分かっていたり、両親や兄弟以外に財産を残したいと考えるのであれば、亡くなった後の相続に備え、遺言を残すことをお勧めします。遺言で、親しい人やお世話になった人に遺贈する、どこかの団体に寄付をするなど、財産の行き先を決めておくと良いでしょう。相続人が誰もいない場合、相続財産に対して利害関係のある債権者や受遺者、検察官の申し立てによって家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、借金の返済や遺贈、財産の清算処理などを行います。最終的に残った財産は、国庫に帰属することになります。国庫に帰属するまでには、様々な手続きが必要で、利害関係者や債権者に手間と時間を取らせることになります。

自宅に一人暮らしです。不測の事態となった時のことが心配です。

家族信託や成年後見を検討しましょう。家族信託は、自己の財産の管理や処分を、信頼する家族に任せることができる制度です。信託契約の内容に沿って財産を管理・運用します。特に、不動産については、信託契約の内容を登記することができるので、認知症などにより判断能力が衰えた場合への備えとして有効です。例えば、自宅を信託財産にしておけば、自宅を売却して老人ホームの入居費用に充ててもらうことも可能です。さらに、将来、委託者が亡くなって信託契約が終了した場合の、残った財産の承継先も決めておくことができます。日常生活のサポートをメインでお考えの場合は、成年後見を検討されると良いでしょう。成年後見は、判断能力が不十分な方を後見人が支援し、預貯金や不動産の管理等を行う制度です。本人に必要な契約をしたり、本人がした契約に同意したり、取り消したりして、不利益な契約から本人を守ります。

子供達は離れた場所で家を持っており、将来戻ってくる予定はないため、自宅を引き継ぐ人がいません。

今から処分方法を検討しましょう。相続財産として不要な不動産を残すと、子供たちに様々なデメリットが生じることになります。相続人となる子供らが自宅を相続したくないことが分かっているのであれば、今から対応策を検討しましょう。もし、家族以外に自宅を引き取ってほしい方がいるのであれば遺言に残すのが良いでしょう。特に、引き取ってほしい人や寄付したい先がないのであれば、自宅の処分を進めるのも一つの方法です。

今住んでいる建物を空き家にしないために、今できることはありますか?

空き家が放置される原因の1つに、所有者や管理者が不明確なことが挙げられます。現在の登記を確認し、所有者の名義のままになってる場合は、相続登記を行いましょう。権利関係の整理を適切に行わないまま放置すると、その後の合意形成が困難になり、問題解決が長引く可能性があります。まずは、住宅政策課空家対策係(☎0268-71-6722)へご相談ください。なお、行政では対応が困難な専門的な内容については、適切な専門家(弁護士、司法書士、宅建士、土地家屋調査士、建築士など)の相談窓口を紹介します。また、残された人の負担を減らすため、あらかじめ建物の将来を決めることも良いでしょう。具体的には、あらかじめ家族で話し合っておくこと、エンディングノート(終活冊子)を作成し自らの意思を残しておくこと(注釈1)、遺言書を司法書士などに依頼して作成しておくこと(注釈2)、などが考えられます。

(注釈1)エンディングノートには、法的な拘束力はありません。
(注釈2)遺言書は、法定相続よりも優先されます。