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【空き家Q&A集】5税金関連

更新日:2024年1月15日更新
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特定空家等又は管理不全空家等に認定され、勧告を受けると、固定資産税が6倍になると聞きましたが、なぜですか。

厳密に言うと、固定資産税が6倍になるわけではありません。住宅用地にかかる固定資産税は、1戸につき200平方メートル以下の敷地部分については、固定資産税の課税標準を評価額の6分の1にするという軽減特例があり、都市計画税については同様に、課税標準を評価額の3分の1にするという特例があります。空家等対策法の規定により、空き家が管理不全のまま放置されるなどして、特定空家等若しくは管理不全空家等に認定され、除却等の措置の勧告を受けた場合は、住宅用地として認定することができなくなるため、特例が適用されなくなります。その結果、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなります。詳しくは、税務課土地係(☎0268-23-8240)にご確認ください。

空き家を解体すると、税金が6倍になると聞きますが、本当ですか。

厳密に言うと、固定資産税が6倍になる訳ではありませんが、空き家を解体すると、固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例の適用がなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなります。しかし、建物を解体することによって、今まで課税されていた建物の固定資産税及び都市計画税分がなくなります。詳しくは、税務課土地係(☎0268-23-8240)にご確認ください。