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固定資産税(土地・家屋・償却資産)
目次
固定資産税とは
固定資産税の対象となる資産
固定資産税を納める義務のある方(納税義務者)
課税標準額
税額の求め方(税率)
免税点
関連ページ
お問い合わせ
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(以下、賦課期日といいます。)に、土地、家屋、償却資産(以下、固定資産といいます。)を所有している方が、その固定資産の評価額をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金のことです。
固定資産税の各種証明・閲覧については、次のページをご覧ください。
固定資産税の対象となる資産
上田市内の土地、家屋、償却資産が固定資産税の対象となります。
固定資産税を納める義務のある方(納税義務者)
固定資産税を納める方は、原則として賦課期日時点での固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
---|---|
家屋 | 登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している方が納税義務者となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)が、課税標準額となります。
ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
詳しくは「固定資産税の減額措置」をご覧ください。
税額の求め方(税率)
固定資産税額=課税標準額×1.4%(税率)
免税点
同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が次の金額未満の場合には、それに該当する固定資産は課税されません。その基準となる金額を免税点といいます。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
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お問い合わせ
税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:土地係0268-23-8240、家屋係0268-23-8245、諸税係(償却資産)0268-23-5169
ファックス番号:0268-22-4136