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【空き家Q&A集】6「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連

更新日:2024年1月15日更新
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」とはどのような法律ですか。

適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、地域住民の生命、身体、財産等を保護するとともに、生活環境の保全を図り、併せて空き家等の有効活用を促進することを目的として、平成27年に施行された法律です。それまでは、全国の市町村で各自条例等を制定して空き家等の対策が行われていましたが、国・地方公共団体が一体となって空き家等の問題に対処するため、平成26年11月に空家等対策法が成立し、平成27年2月26日に一部施行され、同年5月26日に完全施行されました。主な内容としては、著しく保安上危険となるおそれがある空き家等、著しく衛生上有害となるおそれがある空き家等について、行政代執行の規定が整備されました。行政代執行に至るまでには、行政から助言・指導、勧告、命令が段階的に行われますが、勧告がされると土地の固定資産税の特例の適用除外となります。なお、行政代執行による撤去費用は、市町村⾧が建物所有者等に請求することになります。
なお、令和5年12月13日より空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正が施行されました。改正の概要等については、以下のリンクを参照してください。

空家等とはどういう家のことですか。また、特定空家等とは何ですか。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。」と定義され、判断基準の1 つとして「概ね年間を通して、建築物等の使用実績がないこと」が基本指針に示されています。具体的には、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことが、空き家であるか否かの判断となっているようです。空き家の中でも、次の条件のいずれかに該当すると、「特定空家等」に認定される場合があり、その場合、所有者等に助言・指導があり、それでも状況が改善されない場合には勧告を受けることがあります。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」に認定されると、どうなるのですか。

まず、管理不良な状態にある空き家に対して、上田市から建築物の適正な維持管理について通知がありますが、それらに従わずそのまま放置する等、状況が悪化した場合、特定空家等に認定される場合があります。その上で、上田市からの引き続き行われる、助言・指導に従わず状況が改善されない場合は、勧告を受ける場合があります。勧告を受けると、住宅用地として認定できなくなるため、特例が適用されなくなり、固定資産税及び都市計画税の額が大きくなる場合があります。勧告を受けたにも関わらず、状況が改善されない場合、上田市により行政代執行が行われる場合があり、行政代執行に要した費用については、所有者等に請求します。

勧告や命令を受けるとどうなりますか。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告を受けた場合には、固定資産税等の住宅用地の特例(軽減)から除外される場合があります。また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料を科されます。さらに近隣周辺等への悪影響が解消されない場合、市によって強制撤去(行政代執行)をすることがあり、その費用は所有者等に負担していただくことになります。