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空き家法が改正(2023年12月)されました
更新日:2024年1月15日更新
空き家法が改正(2023年12月)されました
日本の空き家は増え続けており、その対策を強化するため空家等対策特別措置法の一部が改正されました。改正点は主に以下の通りです。
1.所有者の責任が強化され、国や自治体の対策に協力する必要があります。
2.「管理不全空家」が新たにカテゴリーとして定義され、特定空家になる可能性があるものは早期に対策が求められます。
3.管理不全空家に対しては固定資産税の特例税制が適用されなくなります。これにより、管理を適切に行うことを勧めます。
4.特定空家の所有者は、自治体からの情報提供や調査の協力を義務付けられています。これを拒否すると過料が課せられます。
5.特定空家で緊急時の対応が必要な場合、自治体が代わりに作業を行うことが認められており、その費用は所有者から強制的に徴収されます。
6.その他、「空家等活用促進区域」や「空家等管理活用支援法人」の創設などが定められています。
これらの改正は、空き家問題の解決と周囲の生活環境の保全を目的としています。
※主な改正点3管理不全空家は固定資産税の特例解除についてのイメージ
1.所有者の責任が強化され、国や自治体の対策に協力する必要があります。
2.「管理不全空家」が新たにカテゴリーとして定義され、特定空家になる可能性があるものは早期に対策が求められます。
3.管理不全空家に対しては固定資産税の特例税制が適用されなくなります。これにより、管理を適切に行うことを勧めます。
4.特定空家の所有者は、自治体からの情報提供や調査の協力を義務付けられています。これを拒否すると過料が課せられます。
5.特定空家で緊急時の対応が必要な場合、自治体が代わりに作業を行うことが認められており、その費用は所有者から強制的に徴収されます。
6.その他、「空家等活用促進区域」や「空家等管理活用支援法人」の創設などが定められています。
これらの改正は、空き家問題の解決と周囲の生活環境の保全を目的としています。
※主な改正点3管理不全空家は固定資産税の特例解除についてのイメージ
その他詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
国土交通省リンク<外部リンク>
空き家を放置するデメリット
空き家を適切に管理せず放置すると、外壁や瓦の落下や草木が繁い茂るなど、周囲へ悪影響が出るおそれがあります。屋根や壁の破損・落下で通行人や隣家に被害を与えた場合は、所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあります。
【参考】
公益財団法人日本住宅総合センター「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」
【参考】
公益財団法人日本住宅総合センター「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」
空き家法改正の概要
通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税が増額となっていました。しかし、今回の空家法改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が3倍程度増えることになります。
空き家の敷地にかかる固定資産税(住宅用地に対する特例措置)
居住用の家屋(住宅)の敷地には、課税標準の特例が適用され、土地の固定資産税が軽減されています。
しかし、必要な管理がされていない空き家は、その敷地が住宅の敷地と認められません。その結果、特例が解除され、土地の固定資産税が3.5倍程度上がる可能性があります。
しかし、必要な管理がされていない空き家は、その敷地が住宅の敷地と認められません。その結果、特例が解除され、土地の固定資産税が3.5倍程度上がる可能性があります。
特例が解除される空き家とは
賦課期日(毎年1月1日)時点で、以下の1に該当する空き家の敷地は、特例の適用対象から除外されます。
また、2に該当する空き家は、地方税法上、住宅とみなせないため、その敷地は特例が解除されます。
1 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「勧告」を受けた場合
2 家屋の使用若しくは管理の状況から客観的にみて、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況(※)にある場合、使用の見込みはなく取り壊しを予定している場合又は、居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合
※ 屋根や外壁が大きく損傷している状況
また、2に該当する空き家は、地方税法上、住宅とみなせないため、その敷地は特例が解除されます。
1 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「勧告」を受けた場合
2 家屋の使用若しくは管理の状況から客観的にみて、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況(※)にある場合、使用の見込みはなく取り壊しを予定している場合又は、居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合
※ 屋根や外壁が大きく損傷している状況
固定資産税の増額を回避する方法
「特定空家」や「管理不全空家」として勧告され、固定資産税が増額されることを避けるために、以下の対応策を取りましょう。
適切に管理する
2024年4月から相続登記が義務化となります。不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、過料の対象になります。2024年4月以前に発生していた相続にも遡及して適用されることとなるので、留意が必要です。土地や家を相続したら相続登記をしましょう。
掃除・草刈りなど定期的な管理をしましょう。自分での管理が難しい場合は、事業者に管理を依頼することも検討しましょう。
掃除・草刈りなど定期的な管理をしましょう。自分での管理が難しい場合は、事業者に管理を依頼することも検討しましょう。
ふるさとチョイス 空き家管理サービス<外部リンク>
活用する・売却する・解体する
空き家活用には費用補助があります。
古い空き家の解体には補助制度があります。
空き家の相談は「上田市空き家バンク」へ。
家の未来について話し合いをしてみませんか?
ひとり暮らしのこの家どうしよう。
施設に入ったあと、家の管理はどうしよう。
実家が空き家になっている……。
今は当てはまらなくても、将来直面する問題かもしれません。
考えるだけでなく、家族で話し合うことが大切です。
取り決めのないまま相続すると、相続人同士で方針が決まりにくく、そのまま放置しがちです。
誰も住まなくなった家は、誰が所有し、管理や処分をするのか。あらかじめ話し合いをしてみませんか?
施設に入ったあと、家の管理はどうしよう。
実家が空き家になっている……。
今は当てはまらなくても、将来直面する問題かもしれません。
考えるだけでなく、家族で話し合うことが大切です。
取り決めのないまま相続すると、相続人同士で方針が決まりにくく、そのまま放置しがちです。
誰も住まなくなった家は、誰が所有し、管理や処分をするのか。あらかじめ話し合いをしてみませんか?
空き家の適切な管理と各種支援
市の相談窓口、空き家解体費の補助、相続した空き家を譲渡した際の税額控除、管理の方法など情報を集約しています。
空き家を、放置しないように、適切な管理をよろしくお願いします。
空き家を、放置しないように、適切な管理をよろしくお願いします。
「建築物の適正な維持管理について」通知を受け取った方へ
空き家を放置すると、防災・防犯・環境・景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。建築物の適正な維持管理に努めていただきますよう、よろしくお願いします。
通知がお手元に届いた場合は、必ず以下までご連絡ください。
通知がお手元に届いた場合は、必ず以下までご連絡ください。