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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(受付終了)
※住民税非課税世帯等臨時特別給付金に関する受付は、令和4年9月30日(金曜日)で終了いたしました。
対象となる世帯
(1) 住民税非課税世帯
1. 令和3年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で上田市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2. 令和4年度住民税非課税世帯
以下の全てを満たす、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ア 令和3年12月10日時点で国内に居住していること
イ 令和4年6月1日時点で上田市に住民登録があること
ウ 全国いずれの市町村においても未だこの給付事業による対象となっていないこと
(2) 家計急変世帯
※令和4年6月2日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、同一世帯とみなします。
※(1)(2)とも住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯や、租税条約が適用されて住民税が非課税となった方がいる世帯は対象外です。
給付金額
※(1)住民税非課税世帯と(2)家計急変世帯の重複受給はできません。
受給方法
(1)住民税非課税世帯
1. 令和3年度住民税非課税世帯
令和4年2月10日以降順次、対象と思われる世帯に対し「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送しております。お手元に届きましたら確認書に必要事項を記入し、添付書類を添えて返送してください。給付金の対象世帯であっても確認書の返送がない場合は支給できませんのでご注意ください。
2. 令和4年度住民税非課税世帯
令和4年6月30日以降順次、対象と思われる世帯に対し「確認書」又は「臨時特別給付金申請書(請求書)」(以下「申請書」)を発送しております。
ア 確認書の発送対象世帯
・ 世帯全員が、令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
お手元に届きましたら確認書に必要事項を記入し、添付書類を添えて返送してください。給付金の対象世帯であっても確認書の返送がない場合は支給できませんのでご注意ください。
イ 申請書の発送対象世帯
・ 世帯に属する者の中に、1人でも令和4年度個人住民税の未申告者がいる世帯
お手元に届きましたら申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて返送してください。給付金の対象世帯であっても申請書の返送がない場合は支給できませんのでご注意ください。
確認書又は申請書がお手元に届いた場合でも、次のような場合には支給の対象外となります。
- 世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等からの扶養を受けている場合
- 令和3年度分又は令和4年度分の住民税を申告していない方で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合
- 租税条約が適用されて住民税が非課税となった方が世帯にいる場合
また、次のような場合には、こちらの電子申請サービス<外部リンク>より市にお申し出ください。関係書類を郵送します。
- 令和4年2月1日以降、令和3年度分又は令和4年度分の住民税の修正申告を行ったことで、住民税課税世帯から住民税非課税世帯になった方
- 令和3年12月10日時点でいずれの市町村にも住民登録の無かった方で、その後上田市にて住民基本台帳に記載された方
- 確認書、申請書を紛失された方
(2)家計急変世帯
申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えてご提出ください。
必要書類は以下のとおりです。なお、1・4の書式を郵送希望の方は、こちらの電子申請サービス<外部リンク>よりお申し込みください。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)(請求書)
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 申立書で記入した任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し
- 戸籍の附表の写し
(令和4年1月1日以降、現住所及び令和4年1月1日時点での住所以外の市区町村に住所歴のある方のみ)
各書類の詳細については、1の2ページ目に記載がありますのでご確認ください。
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)(申請期限を過ぎての受付はできません)
お問い合わせ
制度に関すること
- 内閣府コールセンター 電話0120-526-145(受付時間:午前9時から午後8時まで)
手続方法等に関すること
- 上田市福祉課 電話0268-75-1365 (受付時間(平日)午前8時30分から午後5時15分まで)