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教育費補助制度
特別支援教育就学奨励費
特別支援学級等に就学する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、その負担能力に応じ、特別支援学級への就学に要する経費に対し、必要経費を支給するものです。
要保護および準要保護児童生徒援助費
(小中学校の就学援助制度について)
経済的理由により就学が困難なご家庭を対象に、就学に要する必要経費(学用品費や学校給食費等)を支給するものです。
希望される方は、就学している小中学校へお申し出のうえ、申請手続きを行ってください。
1.援助を受けられる方
(1)生活保護を受けている方 (申請書の提出は不要です)
(2)生活保護は受けていないが、生活保護に準じる程度に困窮している方 (次のいずれかに該当する方)
- 生活保護が廃止、又は停止になった世帯 (過去1年以内)
- 市民税が非課税の世帯
- 児童扶養手当の支給を受けている世帯 (※児童手当・特別児童扶養手当ではありません)
- 職業が不安定で生活が極めて困難である世帯(世帯員全員の前年の収入額等をもとに需要額(扶養人数・住宅費等)と比較し判断します)
- 災害・失業等により生計に急激な変化が生じ、生活が困難であると認められる世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、前年と比べ収入が著しく減少した場合は、直近の収入状況を基に審査を行います。必要に応じて離職票や給与明細等(写し)の提出をお願いすることがありますので、ご承知おきください。
2.受けられる援助費
(1)学用品費
(2)通学用品費
(3)校外活動費
(4)新入学用品費
(5)修学旅行費
(6)学校給食費
(7)通学費
(8)医療費
※生活保護を受けている場合は、上記の各費目のうち修学旅行費と医療費のみ就学援助費の支給対象になります。それ以外は、生活保護費(教育扶助)から支給されます。
※就学援助は上記費目の定額または実費を支給する制度であり、学校納付金を免除するものではありません。
※援助費は原則保護者の申請口座に振り込まれますが、学校納付金に未納がある場合は、援助費を学校に直接支払うことがあります。
※援助費支給後に市外転出やご家庭の状況が変わり就学援助受給世帯でなくなった場合は、援助費を返還していただくことがあります。
3.申請手続き
希望される方は、就学している小中学校へお申し出のうえ、申請手続きを行ってください。
(注)詳細につきましては就学援助制度についてのお知らせ [PDFファイル/154KB]申請書 [PDFファイル/264KB]をご覧ください。
通学費補助金
義務教育の児童および生徒が通学のため要する費用について、保護者の負担を軽減するため、この費用を補助するものです。
(学区外・区域外就学児童・生徒は対象外です。)
上田地域
- 小学生
交通機関利用者:片道3キロメートル以上、補助率 原則10分の8
徒歩・自転車:片道3キロメートル以上、支給額 年4,500円 - 中学生
交通機関利用者:片道4キロメートル以上、補助率 原則10分の8
徒歩・自転車:片道3キロメートル以上、支給額 年4,500円
真田地域
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対象児童・生徒 | 補助内訳 |
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長小学校 | 長、大洞、渋沢、大日向、角間温泉から長小へ通学する児童 | 居住地の至近の停留所から長小学校前停留所までの定期額100分の100補助 |
傍陽小学校 |
傍陽、沼入、鳴尾、松井新田、三島平、大倉から傍陽小へ通学する児童
入軽井沢、岡保、穴沢、大良、赤石から傍陽小へ通学する1・2年生児童
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居住地の至近の停留所から傍陽停留所までの定期額100分の100補助 |
真田中学校 | 長、大洞、渋沢、大日向、角間温泉、傍陽、沼入、鳴尾、松井新田、入軽井沢、穴沢、三島平、大倉、大良、赤石から真田中へ通学する生徒 | 居住地の至近の停留所から真田停留所または傍陽停留所までの区間の定期額100分の100補助 |
上記に定める範囲から真田中学校へ自転車通学する生徒に対しては月額800円を補助する。
武石地域
対象児童・生徒 | 補助内訳 | |
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武石小学校 |
権現、下小寺尾、上小寺尾、唐沢、小原、築地原、大布施巣栗、西武から武石小へ通学する児童
下本入から武石小へ通学する1・2年児童
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学校前までの一年間(四期ごと)の定期券支給 |
依田窪南部中学校 | 権現、下小寺尾、上小寺尾、唐沢、築地原、大布施巣栗、西武から依田窪南部中へ通学する生徒 | 上沖までの一年間(四期ごと)の定期券支給 |
武石小学校においては余里地区から通学する一部児童、依田窪南部中学校においては下本入・余里地区から通学する生徒にも補助金を支給しています。学校教育課へお問い合わせ下さい。
手続き
各学校または学校教育課にお問い合わせください。